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FP2級の過去問 2017年1月 学科 問41

問題

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不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
戸建て住宅およびその敷地の登記記録は、建物とその敷地を一体として、一の登記記録にまとめられている。
   2 .
不動産の登記記録は、その不動産が所在する市町村および特別区に備えられる。
   3 .
だれでも、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。
   4 .
登記の記載事項を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。
( FP技能検定2級 2017年1月 学科 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

5
3が正解です。

1.不適切です。戸建て住宅の場合、建物とその敷地は別々に登記記録が作成されます。
マンション等の区分建物の場合は、専有部分と土地の権利部分を分離して処分できない為、建物の登記記録にまとめて作成されます。

2.不適切です。不動産の登記記録は、その不動産の所在地の法務局(登記所)に備えられています。

3.適切です。だれでも手数料を納付することで、登記事項証明書の交付を請求することができます。
直接窓口で申請する方法以外にも、郵送、オンラインでの申請も可能です。

4.不適切です。不動産登記には公信力がありません。その為、登記事項を信頼して不動産を取得したが、内容が真実と異なっていた場合でも、購入者が保護される権利はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
最も適切なのは3です。

1…不適切です。戸建の登記は、土地建物別々です。

2…不適切です。登記記録は法務局です。

3…適切な内容で正解肢です。だれでも登記事項証明書の交付申請が可能です。

4…不適切です。登記には公信力がないため、守られません。

0
3が正解です。

1.× 戸建て住宅およびその敷地の登記記録は、「敷地権」として登記記録されます。

2.× 「法務局(登記所)」が正しいです。

3.〇 誰でも、手数料を納付して「登記事項証明書」の交付を請求することができます。

4.× 不動産登記には、「公信力」がありません。

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