FP2級の過去問
2017年1月
学科 問41
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 戸建て住宅およびその敷地の登記記録は、建物とその敷地を一体として、一の登記記録にまとめられている。
- 不動産の登記記録は、その不動産が所在する市町村および特別区に備えられる。
- だれでも、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。
- 登記の記載事項を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。戸建て住宅の場合、建物とその敷地は別々に登記記録が作成されます。
マンション等の区分建物の場合は、専有部分と土地の権利部分を分離して処分できない為、建物の登記記録にまとめて作成されます。
2.不適切です。不動産の登記記録は、その不動産の所在地の法務局(登記所)に備えられています。
3.適切です。だれでも手数料を納付することで、登記事項証明書の交付を請求することができます。
直接窓口で申請する方法以外にも、郵送、オンラインでの申請も可能です。
4.不適切です。不動産登記には公信力がありません。その為、登記事項を信頼して不動産を取得したが、内容が真実と異なっていた場合でも、購入者が保護される権利はありません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
1…不適切です。戸建の登記は、土地建物別々です。
2…不適切です。登記記録は法務局です。
3…適切な内容で正解肢です。だれでも登記事項証明書の交付申請が可能です。
4…不適切です。登記には公信力がないため、守られません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
1.× 戸建て住宅およびその敷地の登記記録は、「敷地権」として登記記録されます。
2.× 「法務局(登記所)」が正しいです。
3.〇 誰でも、手数料を納付して「登記事項証明書」の交付を請求することができます。
4.× 不動産登記には、「公信力」がありません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
2017年1月問題一覧
次の問題(問42)へ