FP2級の過去問
2017年1月
学科 問44
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主に過失がなくても、売主は、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならない。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
- 売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しに履行遅滞が生じた場合、買主は、催告なく直ちに契約を解除することができる。
- 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主は過失の有無に関わらず、原則として瑕疵担保責任を負わなければなりません。
2.不適切です。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主はその瑕疵がある事実を知った時から1年以内に、当該権利を行使しなければなりません。
契約を解除できない場合でも、損害賠償請求の申し立てが可能です。
3.不適切です。売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しに履行遅滞が生じた場合、買主は一定の期間まで履行するように催告をしたうえで、それでも期間内に履行されない場合には、契約を解除できます。
4.不適切です。売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、民法では、買主が代金を全額負担することが定められています。
しかし、業務上では特約を付けて、売主が危険負担を負ったり、契約を解除できるようにしているのが慣例となっています。
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02
1.〇 「瑕疵」があった場合、売主に過失がなくても売主は、瑕疵担保責任を負わなければなりません。
2.× 「2年以内」ではなく、「1年以内」です。
3.× 「履行の催告」は必要です。
4.× 設問の場合、請求をすることができます。
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03
1…たとえ売主に過失が無くても、瑕疵担保責任は発生します。
2…不適切です。知って1年以内です。
3…不適切です。催告無く直ちに解除はできません。
4…不適切です。危険負担の問題ですが、一旦売買契約をしている以上、天災などやむを得ない場合の被害があっても、売買代金を買主に請求できることになっています。ただし実務上は特約で排除します。
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