FP2級の過去問
2017年1月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 普通借家契約を書面によって締結しない場合には、その契約は効力を有しない。
- 普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において賃借人が更新拒絶の通知をする場合、正当の事由があると認められるときでなければすることができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。普通借家契約は契約の方法に制限がない為、口頭でも成立します。
2.不適切です。普通借家契約の存続期間は原則として、1年以上とされています。
1年未満の契約をした場合、期間の定めのない契約とみなされます。
3.不適切です。期間の定めがある普通借家契約において、賃貸人(貸主)が更新拒絶の通知をする場合は、正当の事由があると認められるときでなければすることができませんが、賃借人(借主)には正当事由は不要です。
4.適切です。普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。
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02
1.× 口頭でも可能です。
2.× 設問の場合、「期間の定めのない賃貸借」とされます。
3.× 賃借人の場合には、正当事由は不要です。
4.〇 「賃借権の登記」がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。
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03
1…不適切です。書面に寄らずとも契約は有効です。
2…不適切です。普通借家の場合、1年未満の契約は定めのない契約とみなされます。
3…不適切です。賃借人(家を借りている人)からの更新拒絶の申し出に、正当な事由は必要ありません。
4…適切です。賃借権の登記が無くても、引き渡しを受けて実際に住んでいれば、例えば家主の権利が移動しても賃借権を対抗することができます。
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