FP2級の過去問
2017年1月
学科 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  • 軽減税率の特例は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  • 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  • 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

3が正解です。

1.適切です。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、適用を受けることができます。

2.適切です。軽減税率の特例は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、適用を受けることができます。

3.不適切です。3,000万円特別控除は、所有期間に関わらず適用を受けることができます。

4.適切です。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていれば、適用を受けることができます。

参考になった数9

02

3が誤りです。

1.〇 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができません。

2.〇 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができません。

3.× 所有期間に関係なく適用されます。

4.〇 1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができません。

参考になった数3

03

不適切なのは3です。
3000万円の特別控除は、所有期間の制限はありません。

1…適切です。3年を経過する日の属する年の12月31日までがリミットです。
2…適切です。軽減税率の場合も3年がリミットです。
4…適切です。譲渡した年の1月1日に10年以上所有していることが条件です。

参考になった数2