FP2級の過去問
2017年1月
学科 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 本特例の適用を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人および後継者全員の書面による合意が必要である。
- 本特例の適用を受けるためには、合意について経済産業大臣の確認を受けた日から一定期間内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を得ることが必要である。
- 除外合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しない旨の合意をいう。
- 固定合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入すべき価額を取得時点における価額とする旨の合意をいう。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 遺留分を有する推定相続人・後継者全員の書面による合意が必要です。
2.〇 合意について経済産業大臣の確認を受けた日から一定期間内にした「申立て」により、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
3.〇 「除外合意」の正しい設問です。
4.× 「取得時点」ではなく、「固定合意時」です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
1.適切です。本特例の適用を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人および後継者全員の書面による合意が必要です。
2.適切です。本特例の適用を受けるためには、合意について経済産業大臣の確認を受けた日から一定期間内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
3.適切です。除外合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しない旨の合意をいいます。
これにより、後継者は株式の分散を防ぐことができる為、円滑な事業承継が可能になります。
4.不適切です。固定合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入すべき価額を、当該合意時における価額とする旨の合意をいいます。
これにより、後継者が事業承継後に業績を向上させて株価を上昇させた場合に、株価増加分が遺留分算定財産に加算されてしまうことを防ぐことができる為、円滑な遺産分割が可能になります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
固定合意とは、財産取得ではなく固定に合意した時点での評価額を用いるという意味です。
1…適切です。全員の「書面による合意」が必要です。
2…適切です。特例の適用を受けるために、経済産業大臣の確認を受けた後、一定期間内に家裁の許可を得る必要があります。
3…適切です。除外合意とは、生前に贈与された自社株を遺留分算定基礎財産価格に算入しないという合意のことです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
2017年1月問題一覧
次の問題(問61)へ