FP2級の過去問
2017年1月
実技 問61
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×とした場合に、正しい組み合わせとなるものを選択しなさい。
(ア)税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成した。
(イ)宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
(ウ)保険募集人の登録をしていないFPが、顧客に変額個人年金保険の一般的な仕組みについて説明を行った。
(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
(ア)税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成した。
(イ)宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
(ウ)保険募集人の登録をしていないFPが、顧客に変額個人年金保険の一般的な仕組みについて説明を行った。
(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
- (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)× 税理士の資格のないFPは、有償・無償を問わず、顧客の税務署類の代理作成や、具体的な税務計算を行うことはできません。
(イ)× 宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、業務として、賃借の媒介を行って仲介手数料を受け取ることはできません。
(ウ)○ 保険募集人の登録をしていないFPでも、保険の商品説明を行うことは可能です。しかし、保険の募集行為を行うことはできません。
(エ)○ 社会保険労務士の資格を有していないFPでも、顧客公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。しかし、公的年金の請求手続きの代行を行うことはできません。
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02
税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の具体的な計算や確定申告書作成を行ってはいけません。
(イ)×
貸借の媒介などのような行為を行うためには、宅地建物取引業として国土交通大臣かまたは都道府県知事の免許が必要です。よって、仲介手数料などを受け取ることはできません。
(ウ)〇
保険募集人の登録をしていないFPが、保険の一般的な仕組みについて説明することは可能です。ただし、保険の募集行為を行うことはできません。
(エ)〇
社会保険労務士資格を有していないFPが、公的年金の受給見積額の計算を行うことは可能です。ただし、公的年金の請求手続き代行など行うことはできません。
よって、正解は3となります。
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03
ア)税理士資格のないFPが、有償無償を問わず個別に計算して税理士業務を行うことは禁止されています。
イ)宅建業の免許を保有しないFPが、仲介手数料を受け取る等の行為を業務とすることは、宅建業法違反となりますので行ってはいけません。
ウ)一般的な説明をする場合は募集人資格不要です。
エ)ねんきん定期便など公の書類に基づいた説明は問題ありません。
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