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FP2級の過去問 2017年1月 実技 問69

問題

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下記<資料>に基づき、大原さんが土地(居住用ではない)を不動産会社に譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税および住民税の合計額を計算し、正しいものを選択しなさい。なお、<資料>に記載のない条件や復興特別所得税は考慮しないものとし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
問題文の画像
   1 .
877万円
   2 .
887万円
   3 .
897万円
   4 .
997万円
( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

11
3が正解です。

土地の譲渡所得は、所有期間によって異なった税率が適用されます。
譲渡した年の1月1日時点での所有期間が基準となります。

所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得として39%(所得税30%+住民税9%)、所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得として20%(所得税15%+住民税5%)です。

本問の所有期間は4年の為、短期譲渡所得で計算します。
したがって、課税譲渡所得金額2,300万円×39%=897万円となります。

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6
譲渡所得の計算は、所有期間が5年以内(短期)と5年を超える(長期)場合と税率が異なるので、対象の不動産の所有期間を1番最初に見てきます。

・資料より、平成23年11月8日購入、平成28年11月24日に売却、平成28年1月1日時点で所有期間は4年となるので、短期譲渡所得として計算していきます。

・短期譲渡所得の場合、所得税30%・住民税9%です。
・課税譲渡所得額2,300万円×39%=897万円

よって、正解は3となります。

1
正解は3です。
所有期間が5年未満の場合は短期譲渡所得となります。
(ちなみに5年以上は長期譲渡所得)
この場合、所有期間は4年ですので、短期譲渡所得として計算します。
所得税30%および住民税9%
よって
2300万円×39%=897万円となります。

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