FP2級の過去問
2017年1月
実技 問70
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 実技 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に規定する定期借地権等の種類や概要に関する下表の空欄(ア)~(エ)に入る適切な数値または語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ数値または語句を何度選んでもよいこととする。
- (ア)4 (イ)1 (ウ)6 (エ)5
- (ア)3 (イ)2 (ウ)6 (エ)7
- (ア)4 (イ)2 (ウ)5 (エ)5
- (ア)3 (イ)2 (ウ)6 (エ)5
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この過去問の解説 (3件)
01
・一般定期借地権(定期借地権)
存続期間50年以上で、利用目的の制限がありません。契約方式は書面で、特約は公正証書等の書面で行います。期間の満了をもって、原則として建物を取り壊し、更地にして返還します。
・事業用定期借地権等(事業用定期借地権、事業用借地権)
事業用定期借地権は存続期間30年以上50年未満、事業用借地権は10年以上30年未満で、利用目的は事業用に限られます。契約方式は公正証書で、期間の満了をもって、原則として建物を取り壊し、更地にして返還します。
・建物譲渡特約付借地権
存続期間30年以上で、利用目的の制限はありません。契約方式に制限はなく、口頭でも可です。借地関係終了時には地主に建物を譲渡し、土地を返還します。
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02
定期借地権は、一般定期借地権ともいいます。契約の存続期間は50年以上です。また、事業用定期借地権ですが、存続期間は30年以上50年未満となります。
よって、正解は3.50となります。
(イ) 2.30
建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上となります。契約期間終了後は、建物付きで返還することになります。
(ウ) 6.特約は公正証書等の書面で行う
一般定期借地権場合、特約を付ける場合は公正証書等の書面によって行わなければなりません。
(エ) 5. 制限なし
建物譲渡特約付借地権の契約方式には、制限はありません。
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03
ア)ウ)定期借地権の存続期間は50年以上で、契約方式は公正証書等の書面で行います。公正証書「等」なので必ずしも公正証書でなくても良いという事です。
イ)エ)建物譲渡特約付借地権は、存続期間30年以上です。契約方式に定めは無いので、口約束でも良いという事です。
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