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FP2級の過去問 2017年1月 実技 問73

問題

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村田雅彦さんが平成28年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の雅彦さんの平成28年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更は行われていないものとする。
問題文の画像
   1 .
50,000円
   2 .
80,000円
   3 .
90,000円
   4 .
100,000円
( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

12
3が正解です。

一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え、平成24年1月1日以降の契約から、介護医療保険料も生命保険料控除の対象となりました。
この法改正により、控除される上限金額が変更されましたが、平成23年12月31日以前に締結した契約は、契約転換や特約の中途付加を行わない限り、旧制度が引き続き適用されます。

終身保険に対しては、旧生命保険料控除が適用され、年間で105,000円を支払っている為、控除額は50,000円となります。

個人年金保険に対しては、新個人年金保険料控除が適用され、年間で240,000円支払っている為、控除は40,000円となります。

平成28年分の控除額の合計は5万円+4万円=9万円です。

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3
平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)、平成24年1月1日以降に締結した契約(新契約)では控除額が異なります。
・旧契約:上限5万円
・新契約:上限4万円
資料より、村田さんが28年度中に支払った生命保険が旧契約か新契約かを見ていきましょう。
・旧契約:終身保険は年間10万円以上支払っているので、5万円の控除額
・新契約:個人年金は年間25万円支払っているので、4万円の控除額
∴村田さんの生命保険料控除王控除額は、5万円+4万円=9万円となります。

よって、正解は3となります。

2
【正解 3】

生命保険料の控除額は、平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)と、平成24年1月1日以降に締結した契約(新契約)とで控除額が異なります。

村田さんが平成28年中に支払った生命保険の保険料は、終身保険と個人年金保険の2種類あり、
終身保険(保険料105,000円)は旧契約、
個人年金保険(保険料240,000円)は新契約となります。

それぞれ速算表に当てはめて計算してみると控除額は、終身保険50,000円、個人年金保険40,000円となりますので合計90,000円が所得控除されることになります。

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