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FP2級の過去問 2017年1月 実技 問81

問題

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下記の相続事例(平成28年12月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
4,600万円
   2 .
5,800万円
   3 .
8,600万円
   4 .
9,800万円
( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問81 )
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この過去問の解説 (3件)

12
1が正解です。

民法上の相続人が受取人になっている生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象ですが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の法定相続人は配偶者、長女、代襲相続人の孫Bの3人の為、「500万円×3人=1,500万円」が非課税枠です。死亡保険金は1,200万円支払われている為、全額が非課税扱いです。

また、相続により財産を取得した者が、債務および葬式費用を負担した場合は、その金額を債務控除として相続財産から差し引くことができます。

よって、「相続による取得財産-債務控除=相続税の課税価格」となる為、「1,000万円+1,000万円+3,000万円-400万円=4,600万円」が正解です。

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4
妻が死亡保険金を受け取っています。
相続税の課税価格に算入される金額としては、
1,200万円-500万円×3人となります。
計算結果はマイナス300万円なので、0円扱いとなります。

相続税の課税価格は、相続取得財産+みなし相続財産-債務控除額です。
1,000万円+1,000万円+3,000万円+0円-400万円
=4,600万円となります。

1
【正解 1】

生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。よって今回のケースですと、法定相続人は3人なので500万円×3人=1,500万円となる為、死亡保険金は課税されません。

また、債務および葬式費用はそのかかった費用を相続財産から差し引くことができます。

よって今回の相続税の課税価格の合計額は、
「1,000万円+1,000万円+3,000万円-400万円=4,600万円」となるので正解は[1]となります。

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