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FP2級の過去問 2017年1月 実技 問82

問題

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牧村友樹さん(37歳)は、父(67歳)と祖母(89歳)から下記<資料>の贈与を受けた。友樹さんの平成28年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、平成27年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。
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( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問82 )
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この過去問の解説 (3件)

27
1が正解です。

平成27年1月以降から、20歳以上の子・孫が直系尊属から贈与を受けた場合は、特例贈与財産の優遇によって、特例税率と控除が適用されることになりました。
父・祖母どちらからの贈与も対象になりますが、父からの贈与については平成27年に相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度は一度選択すると、その後の同じ贈与者からの贈与については、暦年課税に戻せません。

したがって、祖母から贈与を受けた400万円については特例贈与財産が適用され、父から贈与を受けた1,800万円は相続時精算課税制度の適用となります。

祖母からの贈与額に対する贈与税=(贈与額-基礎控除)×特例税率-控除額
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円

相続時精算課税制度は、贈与者1人につき贈与額が累計2,500万円までは課税されず、2,500万円を超える部分については一律20%の税率となります。父からの贈与額の累計は1,200万円+1,800万円=3,000万円の為、500万円に対して課税されます。
父からの贈与額に対する贈与税=500万円×20%=100万円

よって、平成28年度分の贈与税額は33.5万円+100万円=133.5万円となります。

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7
正解は1です。

父からの贈与額は、1,200万円+1,800万円=3,000万円です。
このうち500万円×20%の100万円が贈与税となります。

また、祖母からの贈与額400万円は特例贈与財産です。速算表より計算します。
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円

よって、100万円+33.5万円=133.5万円となります。

0
【正解 1】

まず父からの贈与分ですが、平成27年から相続時精算課税制度の適用を受けているので2,500万円を超える贈与分に関しては一律20%の贈与税がかかることになります。
「平成27年に1,200万円」「平成28年に1,800万円」合計3,000万円の贈与を受けているので、3,000万円−2,500万円=500万円に20%の贈与税「100万円」がかかることになります。

次に祖母からの贈与分ですが、贈与額400万円に基礎控除110万を差し引くと290万円となりますので、290万円を〈速算表〉に当てはめて計算します。
290万円×15%−10万円=33.5万円となります。

したがって100万円+33.5万=133.5万円が平成28年分の贈与税額となります。

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