FP2級の過去問
2017年1月
実技 問89

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問題

FP技能検定2級 2017年1月 実技 問89 (訂正依頼・報告はこちら)

永井さん夫婦が<設例>のマンションを購入し、平成29年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、永井さん夫婦は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。
問題文の画像
  • 住宅ローン控除は住宅ローンの残債がなくなるまで適用を受けることができる。
  • 住宅ローン控除の適用を受ける場合、毎年確定申告を行わなければならない。
  • 平成29年の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の住民税から控除することができる。
  • 鉄平さんと結衣さんがそれぞれ住宅ローンを組み、持分を取得した場合でも、住宅ローン控除はどちらか1人しか適用を受けることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

3が正解です。

1.不適切です。住宅ローン控除の適用期間は最長で10年間です。

2.不適切です。給与所得者の場合は初年度は確定申告が必要ですが、翌年以降からは年末調整で控除できます。

3.適切です。住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額があった場合、上限136,500円までが翌年度の住民税から控除できます。

4.不適切です。夫婦それぞれが住宅ローンを組み、持分を取得した場合は、住宅ローン控除を夫婦それぞれで受けられます。

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02

3が正しいです。

1.× 適用期間は最長10年間です

2.× 最初の年分だけ、確定申告が必要です。

3.〇 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合には、翌年度の住民税から控除することができます。

4.× 住宅ローン控除も、夫婦で受けられます。

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03

【正解 3】

1.不適切
住宅ローン控除の適用期間は10年までです。
また、10年未満の返済期間や、合計所得が3,000万円超になると適用外となってしまいます。

2.不適切
確定申告が必要なのは初年度のみです。

3.適切
所得税から控除しきれなかった分は住民税から控除されます。

4.不適切
夫婦の持分の面積が要件を満たしていれば、2人で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

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