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FP2級の過去問 2017年1月 実技 問92

問題

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結衣さんは、第2子の誕生後、その子が満1歳に達するまでの間、育児休業を取得しようと考えている。育児休業に係る社会保険に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした場合、正しい組み合わせとなるものを選びなさい。なお、結衣さんは、22歳でLT株式会社に就職してから継続して雇用保険および全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者であるものとする。

(ア)育児休業期間について、一定の要件を満たした場合、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる。
(イ)育児・介護休業法に基づく育児休業等期間について、事業主が申出を行った場合、被保険者負担分の健康保険料および厚生年金保険料は免除されるが事業主負担分の保険料は免除されない。
(ウ)育児・介護休業法に基づく育児休業等期間について保険料免除を受けた期間は、厚生年金保険の保険給付の計算に際しては、保険料未納期間として取り扱われる。
   1 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)×
   2 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)○
   3 .
(ア)×  (イ)×  (ウ)○
   4 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)×
( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問92 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1が正解です。

(ア)○
休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合に、育児休業給付金として育児休業開始時賃金の67%相当額が支給されます。6ヶ月経過後は50%の支給となります。

(イ)×
育児・介護休業法に基づき、産前産後休業・育児休業中の健康保険および厚生年金の保険料は、被保険者・事業者ともに負担が免除されます。

(ウ)×
育児・介護休業法に基づき、産前産後休業・育児休業中に免除を受けた厚生年金の保険料は、将来厚生年金を受け取る際の計算においては保険料納付期間として取り扱われます。

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3
【正解 1】

[ア]○
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の賃金の67%相当額(6ヶ月経過後は50%)が支給されます。

[イ]×
被保険者、事業主ともに健康保険料および厚生年金保険料は免除されます。

[ウ]×
育児・介護休業法に基づく育児休業等期間は、保険料納付期間とされます。

【ポイント】
夫婦で育児休業をする場合、1年の休業のうち、前半の6ヶ月は夫、後半の6ヶ月は妻というように2人で分けて取得すると、どちらも休業前67%の賃金を取得できるので、場合によってはお得になるケースもあります。

2
正解は1です。

(ア)〇 育児休業期間については、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができます。

(イ)× 事業主負担分の保険料も免除されます。

(ウ)× 「未納」ではなく、「納付」したものされます。

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