FP2級の過去問
2017年1月
実技 問93
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問題
FP技能検定2級 2017年1月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
結衣さんは、鉄平さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの川岸さんに相談をした。川岸さんは、仮に鉄平さんが平成29年2月に38歳で在職中に死亡した場合に結衣さんが受け取る公的年金の遺族給付について説明をした。川岸さんが行った次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、鉄平さんは22歳でLT株式会社に就職してから死亡するまで継続して厚生年金保険(以下「厚生年金」という)の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
- (ア)2 (イ)6 (ウ)7
- (ア)1 (イ)5 (ウ)8
- (ア)3 (イ)6 (ウ)8
- (ア)3 (イ)4 (ウ)9
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せし、支給されます。
受給額は死亡時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3です。短期要件に該当する場合、被保険者期間が300月未満のときには300月とみなして計算されます。
また、生計を維持されている遺族は妻・第1子・第2子となる胎児がいます。被保険者死亡時から第2子の18歳到達年度末まで、遺族厚生年金に併せて遺族基礎年金も支給されます。
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02
(ア)には、「4分の3」
(イ)には、「300月」
(ウ)には、「18歳」
となります。
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03
遺族厚生年金の年金額は報酬比例部分の3/4相当額となります。被保険者の保険期間が300月に満たない場合は、300月として計算します。
また遺族基礎年金は、国民年金に加入している被保険者が死亡した場合に一定の要件を満たしているときに支給されるのですが、受給できる遺族の範囲は死亡した人に生計を維持されていた「18歳になって最初の3月31日までの子」または「18歳になって最初の3月31日までの子のある配偶者」となっています。
※ただし、年収が850万円未満である必要があります。
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