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FP2級の過去問 2017年1月 実技 問94

問題

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結衣さんの父の明さん(59歳・会社員)は平成28年11月に20日間入院しており、退院する際に支払った保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が21万円であった場合、以下の<資料>に基づく高額療養費として支給される額(多数該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、明さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、明さんの標準報酬月額は41万円であるものとする。また、病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしていないものとし、同月中に下記<資料>以外の医療費はないものとする。
問題文の画像
   1 .
41,180円
   2 .
84,430円
   3 .
125,570円
   4 .
152,400円
( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

16
3が正解です。

同一月に同一の医療機関の医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超えた部分について高額医療費が支給されます。

自己負担限度額は所得によって異なり、明さんの標準報酬月額は41万円の為、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%で計算します。

総医療費=窓口負担額21万円÷3割=70万円
よって、80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円

窓口負担額-自己負担限度額=高額医療費の為
210,000円-84,430円=125,570円となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は、3です。

標準報酬月額28~50万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%の計算式を使用します。

80,100円+(700,000円-267,000円)×1%
=84,430円
と自己負担限度額になります。

高額療養費=窓口負担額-自己負担限度額
ですので、210,000円-84,430円
=125,570円 と計算されます。

0
【正解 3】

まずはじめに明さんの自己負担限度額を計算します。
標準報酬月額が41万円ですので、80,100円+(総医療費700,000円-267,000円)×1%=84,430円となります。

※総医療費は「21万円(窓口での自己負担分)」÷「0.3(3割負担)」で求めることができます。

窓口負担額-自己負担限度額=高額医療費となりますので、210,000円−84,430円=125,570円が高額療養費として支給されることになります。

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