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FP2級の過去問 2017年1月 実技 問98

問題

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秀樹さんは、定年で退職し、すぐに再就職しない場合の公的医療保険について、FPの井坂さんに質問をした。国民健康保険および全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者に係る保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものを○、不適切なものを×とした場合、正しい組み合わせとなるものはどれか。

(ア)国民健康保険の保険料(税)は、市区町村ごとに異なる。
(イ)協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担である。
(ウ)国民健康保険の保険料(税)は、世帯単位で徴収される。
(エ)協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、被扶養者の人数に応じて異なる。
問題文の画像
   1 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
   2 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
   3 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)○
   4 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問98 )
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この過去問の解説 (3件)

16
4が正解です。

(ア)○ 国民健康保険の保険料は、所得割や均等割等で計算され、その保険料率は市町村ごとに異なります。

(イ)○ 健康保険は通常は労使折半ですが、任意継続被保険者に関しては、全額自己負担となります。

(ウ)○ 国民健康保険の保険料は、世帯単位で加入者の所得割や加入者数に応じて計算されます。

(エ)× 健康保険の任意継続被保険者の保険料は、被扶養者の人数に関わらず、退職時の標準報酬月額から算出されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
【正解 4】

[ア]○
国民健康保険の保険料(税)は、市区町村で異なります。

[イ]○
協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。

[ウ]○
国民健康保険の保険料(税)の徴収は、世帯単位でおこなわれます。

[エ]×
協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、被扶養者の人数に影響されることはありません。
退職時の標準報酬月額によって決まります。

5
正解は、4です。

(ア)〇 国民健康保険料は、市区町村ごとに異なります。

(イ)〇 協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がありませんので、全額自己負担となっています。
 
(ウ)〇 国民健康保険の保険料は、世帯単位で徴収されます。

(エ)× 被扶養者の人数に影響されません。
退職時の標準報酬月額に影響されます。

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