2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2017年1月
問98 (実技 問98)
問題文
(ア)国民健康保険の保険料(税)は、市区町村ごとに異なる。
(イ)協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担である。
(ウ)国民健康保険の保険料(税)は、世帯単位で徴収される。
(エ)協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、被扶養者の人数に応じて異なる。

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問題
FP技能検定2級 2017年1月 問98(実技 問98) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)国民健康保険の保険料(税)は、市区町村ごとに異なる。
(イ)協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担である。
(ウ)国民健康保険の保険料(税)は、世帯単位で徴収される。
(エ)協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、被扶養者の人数に応じて異なる。

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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)○ 国民健康保険の保険料は、所得割や均等割等で計算され、その保険料率は市町村ごとに異なります。
(イ)○ 健康保険は通常は労使折半ですが、任意継続被保険者に関しては、全額自己負担となります。
(ウ)○ 国民健康保険の保険料は、世帯単位で加入者の所得割や加入者数に応じて計算されます。
(エ)× 健康保険の任意継続被保険者の保険料は、被扶養者の人数に関わらず、退職時の標準報酬月額から算出されます。
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02
[ア]○
国民健康保険の保険料(税)は、市区町村で異なります。
[イ]○
協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。
[ウ]○
国民健康保険の保険料(税)の徴収は、世帯単位でおこなわれます。
[エ]×
協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、被扶養者の人数に影響されることはありません。
退職時の標準報酬月額によって決まります。
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03
(ア)〇 国民健康保険料は、市区町村ごとに異なります。
(イ)〇 協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がありませんので、全額自己負担となっています。
(ウ)〇 国民健康保険の保険料は、世帯単位で徴収されます。
(エ)× 被扶養者の人数に影響されません。
退職時の標準報酬月額に影響されます。
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