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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問1

問題

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ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
   1 .
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、無償で所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をした。
   2 .
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのBさんは、一人住まいである顧客の要請に応え、委任者を当該顧客、受任者をBさんとする任意後見契約を公正証書で行った。
   3 .
社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客から老齢基礎年金の繰下げ支給をした場合の年金額を聞かれ、66歳から70歳までの間に繰下げを行った場合の年金額を試算し、説明した。
   4 .
司法書士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのDさんは、住宅ローンを完済した顧客の抵当権の抹消登記に関し、申請書類を作成して登記申請を代行した。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (4件)

8
1.〇 設問のとおりです。
無償で税に関する一般的な解説をすることは可能です。
ただし、有償の税務相談や、税務書類の作成は税理士資格を有していなければ行うことができません。

2.〇 設問のとおりです。
任意後見人になることに特別な資格は必要ありません。
よって、弁護士資格を有していないFPでも任意後見契約は可能です。

3.〇 設問のとおりです。
年金に関する一般的な説明や試算は、社会保険労務士資格を有していなくても可能です。
ただし、年金や社会保険の手続代行を行う場合、社会保険労務士資格が必要となります。

4.× 誤りです。
登記書類の作成および申請代行は、司法書士の独占業務となります。
よって、司法書士資格を有していないFPは行えません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解 4】

1.適切
一般的な解説であれば、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーであっても問題ありません。

2.適切
任意後見人には弁護士資格を有していなくてもなることができます。

3.適切
年金額の試算は、社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーであってもすることができます。社会保険の申請等は社労士の資格が必要となります。

4.不適切
抵当権の抹消登記に関し、申請書類を作成して登記申請を代行する行為は、司法書士の資格が必要となります。

0
1.適切
税理士資格を有していないファイナンシャル・プランナーは、一般的な解説を行っても問題ありません。

2.適切
任意後見人になるにあたっては、資格は不要ですので、弁護士資格を有していないファイナンシャル・プランナーが任意後見人契約を行っても問題ありません。

3.適切
社会保険労務士資格を有していないファイナンシャル・プランナーが老齢基礎年金の繰り下げ支給の年金額について、試算し説明を行う分には問題ありません。ただし、公的年金の請求手続きの代行などは、社会保険労務士資格を有していないファイナンシャル・プランナーが行うことはできません。

4.不適切
司法書士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、住宅ローンの抵当権の抹消登記に関して申請書類を作成することはできません。

よって、正解は4となります。

0
4が正解です。

1.適切です。税理士資格のないFPであっても、税制に関する資料の提供や、一般的な解説などは行うことができます。
ただし、税務書類の作成や税務相談などの業務は、税理士資格のないFPは行ってはいけません。

2.適切です。任意後見人となる際に特別な資格は不要の為、弁護士資格を有していないFPでも受任者になることができます。

3.適切です。社会保険労務士資格のないFPでも、公的年金の受給見込み額の計算を行うことができます。
ただし、年金の請求手続きの代行は、社会保険労務士資格のないFPは行ってはいけません。

4.不適切です。司法書士資格のないFPは、登記書類の作成や登記申請の代行業務は行ってはいけません。

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