FP2級の過去問
2017年5月
学科 問3
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
- 一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
- 健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されている。
- 健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.適切です。年間収入130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満である場合は、原則被扶養者となります。また、60歳以上や障害者の場合は、180万円未満が条件になります。
なお、後期高齢者医療制度に関しては、加入者全員が被保険者となる為、75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると、今まで被扶養者だった人も保険料負担が発生することになります。
2.適切です。65歳以上の第1号被保険者に対する介護保険料率は、市区町村が所得に応じて決定しますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に対する介護保険料率は全国一律です。
3.適切です。健康保険における標準報酬月額等級は最低58,000円から最高139万円の50等級に区分されています。
4.不適切です。継続した被保険者期間が2か月以上あれば、健康保険の任意継続被保険者になれます。
任意継続被保険者になると、退職後の2年間は元の勤務先の健康保険に加入できますが、保険料は全額自己負担です。
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02
協会けんぽの被扶養者の条件は、年間収入130万円以下かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることです。
所得税における配偶者の扶養対象の103万円以下の条件と混同しないように注意が必要です。
2.〇 設問のとおりです。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料率は全国一律に定められており、医療保険料と一体的に徴収されます。
一方、65歳以上の第1号被保険者の場合、保険者の所得に応じ、各市町村が決定するため、全国一律ではありません。
3.〇 設問のとおりです。
健康保険料は標準報酬月額によって50の等級に分けられており、等級に応じた保険料が定められています。
4.× 誤りです。
健康保険の任意継続制度は、被保険者期間が継続して2カ月以上あれば利用が可能です。
また、任意継続の期間は最長で2年間です。
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03
被保険者に扶養されている3親等内の親族で75歳未満の者は、次の2つの要件を満たせば、被扶養者として健康保険に加入できます。
・対象者の年収が130万未満(60歳以上の場合は180万円未満)
・被保険者の年収の2分の1未満であること
2.適切
介護保険料率は、全国一律ですが、健康保険料率は、都道府県ごとに設定されているので、都道府県によって料率が異なります。
3.適切
健康保険の標準報酬月額は、50等級に区分されています。
4.不適切
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
よって、正解は4となります。
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04
1.適切
被保険者に生計を維持されている配偶者が被扶養者となる為の収入の基準は、年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満となります。
2.適切
一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されています。
平成31年3月分(5月7日納付期限分)で1.73%の介護保険料率となっています。
3.適切
標準報酬月額等級は、「第1級5万8千円」から「第50級139万円」までの50等級に区分されています。
4.不適切
【健康保険の任意継続被保険者となるための要件】
・資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること。
・資格喪失日から20日以内に申請すること。
となっています。
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