FP2級の過去問
2017年5月
学科 問4

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 厚生年金保険の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。
  • 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
  • 育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。
  • 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.〇 設問のとおりです。
厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額(毎月の給与と賞与)に対し、共通の保険料率をかけることで算出します。
保険料率は平成29年9月以降引上げが終了し、18.3%で固定されています。

2.× 誤りです。
適用事業所に常時使用される70歳未満の者は、国籍や性別や年金受給の有無を問わず被保険者となります。
よって、65歳以上の者は被保険者とならないというのは誤りです。

3.× 誤りです。
産前産後休業期間および育児休業期間については、被保険者及び事業主両方の保険料が免除になります。
よって、事業主負担が免除されないという点が誤りです。

4.× 誤りです。
遺族厚生年金の額は、死亡した者が本来受け取るはずだった報酬比例部分の3/4の額となります。

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02

1が正解です。

1.適切です。厚生年金保険の保険料の額は、健康保険料や介護保険料と同じく、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料を乗じて算出されます。

2.不適切です。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者で70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となります。

3.不適切です。産前産後休業・育児休業中の厚生年金保険の保険料は、健康保険料や介護保険料と同じく、被保険者・事業主とも負担が免除されます。

4.不適切です。遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。被保険者期間の月数が300月に満たない場合は、300月とみなして計算する最低保障があります。

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03

【正解 1】

1.適切
厚生年金保険の保険料の額は、標準報酬月額(毎月の給料)と、 標準賞与額(賞与)にそれぞれ保険料率を乗じて算出されます。
4月〜6月に受け取る給与の平均額が標準報酬月額となります。

2.不適切
厚生年金には「強制加入」と「任意加入」があり70歳未満で、厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者は「強制加入」となります。

3.不適切
育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は事業主の分も免除されます。

4.不適切
遺族厚生年金の額は、死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

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04

1.適切
厚生年金は、健康保険と同様、毎月の給与や賞与に一定の保険料率をかけて計算した金額を労使折半で負担します。毎年4~6月の月収の平均値をもとに算出する標準報酬月額と標準賞与額が基準となります。

2.不適切
厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、70歳未満の人が被保険者となります。つまり、65歳以降も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金の被保険者となります。

3.不適切
育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって、被保険者負担分と事業主負担分は免除してもらうことができます。

4.不適切
遺族厚生年金の金額は、死亡した人の標準報酬月額や厚生年金の加入期間に基づいて老齢厚生年金と同じように計算し、最後に4分の3を掛けた金額となります。

よって、正解は1となります。

参考になった数2