FP2級の過去問
2017年5月
学科 問5
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、18.0%となる。
- 障害基礎年金の加算額の対象者は、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者である。
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が5年以上継続した60歳の妻には、寡婦年金の受給権が発生する。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.不適切です。繰下げ支給をする場合は繰下げた月数×0.7%が年金額に加算されますので、3年(36ヶ月)×0.7%=25.2%の増加率となります。
また、繰下げできる限度である70歳まで繰下げた場合の増額率は、42%になります。
2.不適切です。障害基礎年金の加算額の対象者は、配偶者ではなく、生計維持関係のある子どもの人数に応じた加算となります。
3.適切です。設問のとおりです。以前は母子家庭向けの制度でしたが、2014年4月1日から「子のある妻」の表記が「子のある配偶者」に変わり、父子家庭も支給対象になりました。
4.不適切です。寡婦年金の支給対象になるのは、夫によって生計を維持し、婚姻関係が10年以上継続した、60歳から65歳に達するまでの妻です。
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02
老齢基礎年金の繰下げによる増額率は1か月につき0.7%です。
68歳到達時まで繰り下げた場合、3年=36か月の繰下げなので、
0.7%×36か月=25.2%となります。
よって、増額率が18%というのは誤りです。
2.× 誤りです。
障害基礎年金においては、配偶者は加算対象者ではなく、18歳未満の子のみです。
一方、障害厚生年金においては、配偶者も加算対象者となります。
3.〇 設問のとおりです。
遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した者によって生計が維持されていた(1)子のある配偶者及び(2)子とされています。
4.× 誤りです。
国民年金の寡婦年金は、第1号保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が亡くなった場合、10年以上継続した婚姻関係があった60歳以上65歳未満の妻が受給可能です。
納付済期間25年以上、婚姻期間5年以上というのは誤りです。
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03
老歴基礎年金を繰り下げした場合の計算式に設例をあてはめていきます。
・繰り下げた月数×0.7%で増額率を求めることができます。
⇒68歳までの月数は36月なので、36月×0.7%=25.2%
∴増額率は25,2%となりますので、18.0%は不適切となります。
2.不適切
障害基礎年金は、障害基礎年金の受給者によって生計を維持している子供の人数に応じて、支給額が増加します。障害厚生年金で65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者加給年金が支給されます。
3,適切
国民年金に加入している被保険者等が死亡した場合で、一定の要件を満たしているときは、遺族に遺族基礎年金が「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
4.不適切
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が10年以上継続していれば、寡婦年金の受給権が発生します。
よって、正解は3となります。
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04
1.不適切
繰り下げした場合の増額率は毎月0.7%ですので、3年間ですと0.7%×36ヶ月=25.2%の増額率となります。
2.不適切
障害基礎年金の加算額の対象者は「子」となります。
配偶者が対象となるのは障害厚生年金となります。
3.適切
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、被保険者が死亡した時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」となります。
4.不適切
寡婦年金とは、国民年金第1号として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなった時、10年以上の婚姻期間がある妻が受けることのできる制度です。
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