FP2級の過去問
2017年5月
学科 問6
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の性別および生年月日により定額部分が支給されない場合があるが、報酬比例部分はすべての受給権者について60歳から支給される。
- 65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
- 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、受給権者が65歳到達時点において、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいることが必要である。
- 厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があるが、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が65歳未満の者と65歳以上の者では異なる。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.不適切です。特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢の引き上げに伴う移行措置であり、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの場合、支給されません。
2.不適切です。65歳以降の老齢厚生年金を受給する為には、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1ヶ月以上有することが必要です。
3.不適切です。加給年金が加算されるには、受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある必要があります。
4.適切です。年金を受給している人が60歳以降も働いていると、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
支給停止基準は、65歳未満では28万円超、65歳以後では46万円超(平成29年4月1日に47万円から46万円に変更)の人が対象となります。
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02
特別支給の老齢厚生年金は、年金支給開始年引き上げの際、急激な年金額の低下をやわらげるための措置であり、生年月日が昭和36年4月2日以降の男性、昭和42年4月2日以降の女性には支給されません。
2.× 誤りです。
65歳以上の老齢厚生年金は、加入期間が1か月以上あれば受給できます。
したがって、加入期間1年以上は誤りです。
3.× 誤りです。
老齢厚生年金の加給年金は、加入期間が20年以上で受給権者によって家計が維持されている配偶者または子がいる場合に支給されます。
したがって、加入期間25年以上は誤りです。
4.〇 設問のとおりです。
60歳を超えても在職している者については、年金と給与の2つの所得を受け取ることになるため、給与が一定以上になると年金の一部または全額支給が停止されます。
65歳未満の場合は、基本月給と総報酬月額相当額の合計が28万円以上の場合、
65歳以上の場合は47万円以上の場合、支給停止の対象となります。
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03
特別支給の老齢厚生年金は、年金支給開始年齢を65歳に引き上げたことに伴う移行措置なので、最終的には廃止されます。男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性では昭和41年4月2日以降生まれの方からは特別支給の厚生年金はありません。
2.不適切
65歳以降の老齢厚生年金を受給するための要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あることです。
3.不適切
老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、受給者本人の厚生年金の被保険者加入期間が20年以上あることが要件です。
4.適切
老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が65歳未満の者と65歳以上の者では異なります。65歳未満では28万円超で、65歳以降では46万円超となります。
よって、正解は4となります。
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04
1.不適切
基本的に老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるのは65歳からです。
しかし、男性は昭和36年4月1日生まれまで、女性では昭和41年4月1日生まれまでの方は「特別」に65歳未満でも受給できる「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれるものがあります。
「定額部分」次に「報酬比例部分」の支給開始年齢が生年月日に応じて段階的に繰り下げられていきます。
2.不適切
65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること」と、「厚生年金保険の被保険者期間を1ヶ月以上有すること」が必要です。
3.不適切
加給年金とは年金の家族手当のようなもので、配偶者(65歳未満)または子がある場合に支給されます。受給要件として、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、その人によって生計維持されている必要があります。
4.適切
厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が65歳未満の者と65歳以上の者では異なります。
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