FP2級の過去問
2017年5月
学科 問7

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 国民年金基金の加入員が個人型年金にも加入する場合、その者の個人型年金の掛金月額は5,000円以上1,000円単位で、拠出限度額から国民年金基金の掛金の額を差し引いた額の範囲内となる。
  • 企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金を差し引いた額である。
  • 企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。
  • 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

2が正解です。

1.適切です。国民年金の第1号被保険者が個人型年金に加入する場合の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定します。上限額は、国民年金基金や付加年金の掛金と合算して68,000円です。

2.不適切です。企業型年金における企業者掛金は、従業員も拠出できるマッチング拠出も可能ですが、加入者自身の拠出額は事業主の掛金以下、かつ拠出限度額から事業主掛金を差し引いた額が限度となります。

3.適切です。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行することができます。
以前は個人型年金に移行すると運用指図者になるだけでしたが、2017年1月からは継続して拠出することが可能になりました。

4.適切です。老齢給付金を60歳から受給する為には、確定拠出型年金の加入期間が合計10年以上必要です。10年に満たない場合は、60歳よりも遅れて支給されます。

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02

1.適切
国民年金基金の加入員(自営業者)が個人型年金に加入する場合の個人型年金の掛金月額は、5,000円以上1,000円単位で加入者が決めることができます。

2.不適切
企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下で、加入者掛け金と事業主掛金の合計は拠出限度額とされています。

3.適切
企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、個人年金に移管し、個人型年金の運用指図者となることができます。

4.適切
確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上の場合、60歳から老齢給付金を受給することができますが、10年に満たない場合は60歳より遅れての支給となります。

よって、正解は2となります。

参考になった数3

03

1.〇 設問のとおりです。
国民年金基金はの国民年金の第一号被保険者が加入可能で、掛け金は5000円から1000円単位で加入者が選択します。
また、上限は月額6万8000円となっています。

2.× 誤りです。
企業型年金は事業主が年1回以上定期的に拠出しますが、本人拠出については、掛け金総額の2分の1未満となっています。
つまり、事業主拠出額を超えて拠出することはできません。

3.〇 設問のとおりです。
2017年1月以降、企業型年金加入者が退職して国民年金の第三号被保険者になった場合、個人型年金へ移管し、引き続き拠出可能になりました。
また、従来通り運用指図者となることも可能です。

4.〇 設問のとおりです。
確定拠出型年金の場合、加入期間によって受取開始時期が異なります。
60歳から受給する場合は、加入期間が10年以上必要で、それを下回る場合は加入期間に応じて受給開始年齢が繰り下げられます。

参考になった数3

04

【正解 2】

1.適切
国民年金基金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛け金と合わせて月額68,000円となります。
個人型年金の掛金月額は5,000円以上1,000円単位で任意に設定できます。

2.不適切
マッチング拠出とは、加入者も一定の掛金を事業主掛金に上乗せできる制度です。
加入者の掛金が会社の掛金を上回ることはできません。

3.適切
企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができます。

4.適切
老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上でなければなりません。

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