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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問20

問題

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損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
地震を原因として自宅が倒壊する場合に備えて、地震保険が付帯された火災保険を契約した。
   2 .
国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症する場合に備えて、国内旅行傷害保険を契約した。
   3 .
飼い犬が他人にかみついてケガを負わせて法律上の賠償責任を負担する場合に備えて、個人賠償責任補償特約が付帯された家族傷害保険を契約した。
   4 .
勤務している会社を定年退職して再就職後の収入が減少する場合に備えて、所得補償保険を契約した。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (4件)

5
4が正解です。

1.適切です。地震保険は火災保険の特約として付帯する保険で、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊などによる損害を補償します。

2.適切です。国内旅行保険は、国内旅行中の障害の他、細菌性食中毒も補償対象です。

3.適切です。家族傷害保険は、家族全員を補償対象とする保険で、本人・配偶者・その他の親族が含まれます。
個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による障害を補償し、ペットによる賠償責任も補償対象に含まれます。

4.不適切です。所得補償保険は、病気や怪我で就業不能となった場合に、保険金として一定金額を月額で受け取れる保険です。
よって、定年退職時の収入減や、病気・怪我に基因しない転職などは補償対象外です。

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2
1.適切
地震保険は単独ではありませんので、火災保険に付帯して加入する保険で、地震による火災や損壊の損失を補償します。

2.適切
国内旅行傷害保険は、細菌性食中毒も補償の対象となっています。

3.適切
家族傷害保険は、補償内容は普通傷害保険と同じく、国内外を問わず、日常生活で起こる傷害を補償する保険ですが、本人のほか、配偶者、その他の親族が補償対象となります。
また、日常生活に起こる傷害にペットによる賠償責任も含まれることになりますので、この場合も補償対象となります。

4.不適切
所得補償保険は、病気やケガによって働くことができなくなった場合に保険金が支払われる保険です。設例のように、定年退職し、再就職後の収入が減少するリスクに備えるための保険ではありません。

よって、正解は4となります。

2
1.〇 設問のとおりです。
地震保険は火災保険に付帯して加入する保険で、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊。埋没または流失による損害を補償する保険です。

2.〇 設問のとおりです。
国内旅行傷害保険では、旅行中の細菌性食中毒も補償対象です。

3.〇 設問のとおりです。
家族傷害保険は家族全員を被保険者として、日常のあらゆるケガについて補償される保険です。
個人賠償責任特約は、個人が日常生活において偶然の事故により他人にケガを負わせたり、損害を与えた場合を補償するもので、ペットが他人にケガを負わせた場合も補償対象となります。

4.× 誤りです。
所得補償保険とは、国内外を問わず病気やケガで就業不能になった際の所得の喪失を補償する保険です。
したがって、再就職などによる収入の減少は補償対象外です。

1
【正解 4】

1.適切
地震で自宅が倒壊するリスクに備えて、地震保険に加入することは適切といえます。
地震保険は単独では加入できないので、火災保険の特約として加入することになります。

2.適切
国内旅行傷害保険は、細菌性食中毒も補償の対象となっていますので、適切といえます。

3.適切
個人賠償責任補償特約は、日常生活における事故によって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したことによる損害賠償責任を負った時に備える特約です。
飼い犬が他人にかみついてケガを負わせた場合も対象となります。
1つの契約で家族全員が補償対象となります。

4.不適切
所得補償保険とは、病気やケガによって働けなくなった場合に保険金が支払われる保険です。
定年退職して再就職後の収入が減少しても、何の補償もありません。

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