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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問19

問題

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第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていない。
   2 .
特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
   3 .
介護保険では、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。
   4 .
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部のうち保険会社が定めた金額の範囲内で生前に請求することができる特約である。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (4件)

8
1.適切
ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていません。

2.適切
特定(三大)疾病保障定期保険とは、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の診断があり、所定の状態になった場合に保険金が支払われます。また、原因が特定疾病でなくても、死亡・高度障害状態にあった際には保険金が支払われます。

3.不適切
民間の介護保険の支払い要件は、公的介護保険の自己負担と連動するわけではなく、契約時の所定の一時金や介護年金が支払われることになります。

4.適切
リビング・ニーズ特約は、余命6ヶ月以内と診断された場合に、生存中に死亡保険金が前倒しで支払われる特約のことです。

よって、正解は3となります。

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4
1.〇 設問のとおりです。
がん保険はがんのみに特化して手厚い保障が受けられることが特徴で、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていません。
これはがんが転移・再発のおそれがあるためです。

2.〇 設問のとおりです。
特定(三大)疾病保障定期保険では、三大疾病であるがん・心筋梗塞・脳卒中にかかって所定の状態と診断された場合に死亡保険金と同額の保険金を受け取ることのできる保険です。
この保険は人の死亡及び高度障害を保障する生命保険の一種であるため、特定疾病以外の疾病による死亡または高度障害状態に対しても保険金が支払われます。

3.× 誤りです。
民間の介護保険の要介護状態の認定要件は、公的介護保険と連動しているものと独自の基準を設けているものに分かれています。
公的介護保険と連動しているものについても、自己負担額とは連動せず、契約時に定められた一時金や年金が支払われます。

4.〇 設問のとおりです。
リビング・ニーズ特約では、病気やケガの状態にかかわらず、余命6カ月以内と診断された場合、所定の範囲で死亡・高度障害保険金の一部または全部を前払いで非課税で受け取ることができます。
ただし、6カ月分の保険料と利息相当分は保険金から差し引かれます。

2
3が正解です。

1.適切です。ガンは再発・転移の可能性があることから、ガン保険の入院給付金には、1回の入院でも通算での入院でも、支払限度日数に制限がありません。

2.適切です。特定(三大)疾病補償保険は、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中になった際に保険金が支払われますが、特定疾病以外の病気等が原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、保険金が支払われます。

3.不適切です。民間の介護保険の支払要件は、公的介護保険の要介護認定に連動するものがありますが、公的介護保険の自己負担額と連動するわけではなく、契約時の所定の一時金や介護年金が支払われます。

4.適切です。リビングニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金を生前に受け取れる特約です。保険金を受け取る際には6ヶ月分の保険料と利息分が差し引かれます。

1
【正解 3】

1.適切
ガン保険の入院給付金は、入院初日から日数無制限で支払われます。

2.適切
特定(三大)疾病保障定期保険は、三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)の診断があり所定の場合に、生存中、死亡保険金と同額の保険を受けられる保険です。
保険金を受け取ることなく死亡した場合、三大疾病以外の死因でも死亡保険金が支払われます。

3.不適切
介護年金は、自己負担額を限度に支払われるのではなく、契約時に定められた一時金や年金をもとに支払われます。

4.適切
リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合に、生存中に死亡保険金が前倒しで支払われる特約となっています。

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