FP2級の過去問
2017年5月
学科 問24
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 信用取引は、委託保証金の額の範囲内で行われるため、顧客が委託保証金の額を上回る損失を被ることはない。
- 信用取引には、証券取引所の規則等に基づく一般信用取引と、顧客と証券会社の契約に基づく制度信用取引がある。
- 信用取引における委託保証金は現金に限られており、債券や株式などで代用することはできない。
- 信用取引は、保有していない銘柄であっても、「売り」から取引することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。信用取引は、現金や株式を担保として証券会社に預けて、証券会社から資金や株式を借り入れて売買を行う取引です。信用取引で買った株式が下落すると、追加の保証金が必要になる「(追証)おいしょう」場合があります。
2.不適切です。信用取引には一般信用取引と制度信用取引があります。
一般信用取引は各証券会社が自由に設定し、投資家と証券会社の間で結ぶ契約をいいます。
制度信用取引とは、証券取引所が公表している制度信用銘柄選定基準を満たした銘柄のみを対象に、証券取引所の規則に基づいた取引をいいます。
3.不適切です。信用取引の委託保証金は、現金だけでなく有価証券で代用することも可能です。
4.適切です。信用取引は、「買い」と「売り」どちらからでも取引を開始することが可能です。「売り」は、証券会社から株を借りて取引を開始し、後日安く買い戻して証券会社に返却することで、差額を利益とする方法です。
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02
1 . 不適切です。
信用取引とは、委託保証金として預けた財産を担保に、証券会社から資金または株式を借りて株式の売買を行う取引ですので、委託保証金の額を超えることが想定されています。
2 . 不適切です。
一般信用取引と制度信用取引の説明が逆になっています。一般信用取引とは顧客と証券会社の契約に基づく信用取引であり、制度信用取引とは証券取引所の規則等に基づく信用取引です。
3 . 不適切です。
信用取引における委託保証金は現金に限られておらず、債券や株式(非上場株式は除きます)などで代用することも可能です。
4 . 適切です。
信用取引では、委託保証金を担保として、保有していない銘柄を証券会社から借りて取引できるので、「売り」から取引することは可能です。
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03
信用取引とは、債券会社に保証金を差し入れ、そのお金を担保に資金や株券を借りて行う取引のことです。委託保証金が最低保証金維持率を保つために必要が額を下回る場合は、追加の保証金(追証)が必要となります。
2.不適切
信用取引には、投資家と証券会社の合意にもとづく一般信用取引と、証券取引所の規則にもとづく制度信用取引があります。制度信用取引は、決済期限が最長で6ヵ月であるのに対し、一般信用取引では決済期限を無期限にすることができます。
3.不適切
信用取引における委託保証金は現金に限られており、債券や株式などで代用することもできます。
4.適切
信用取引は、「買い」からだけではなく「売り」から取引することができます。
よって、正解は4となります。
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