FP2級の過去問
2017年5月
学科 問27

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
  • NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができる。
  • NISA口座で保有する上場株式の配当については、その受領方法にかかわらず、非課税の適用を受けることができる。
  • NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
  • NISA口座に受け入れることができる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託、個人向け国債、社債、公社債投資信託などがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、なかったものとみなされるため、特定口座で保有する上場株式等の配当と損益通算をすることができません。

2.不適切
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければなりません。郵便振替や銀行口座の指定はできません。

3.適切
NISA口座の非課税枠は1人年間で120万円が上限で、未使用分の翌年への繰り越しはできません。

4.不適切
NISAの対象商品は、上場株式、株式投資信託、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)などです。預貯金、公社債、公社債投資信託は対象外です。

よって、正解は3となります。

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02

正解は3です。

1 .不適切です。
NISA口座内で上場株式等の譲渡損失が生じた場合、その損失はなかったものとみなされます。
また、NISA口座内で受け取った配当金等は年間120万円まで非課税となるため、譲渡損失と配当金等を損益通算することはできません。

2 . 不適切です。
NISA口座で保有する上場株式の配当について、非課税の適用を受けるためには、受領方法を株式数比例配分方式にする必要があります。
配当金領収書方式や登録配当金受領口座方式では課税されてしまいます。

3 . 適切です。
NISA口座の非課税枠は120万円が上限ですが、その年の非課税枠の未使用分について、翌年以降に繰り越すことはできません。

4 . 不適切です。
上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託はNISA口座の対象商品ですが、個人向け国債、社債、公社債投資信託等は対象外となります。

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03

3が正解です。

1.不適切です。NISA口座内で譲渡損失が生じた場合、同じNISA口座内や一般口座、特定口座内の、上場株式等の譲渡益や配当金と損益通算することはできません。

2.不適切です。NISA口座で保有する配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があり、銀行振込や郵便振替の指定等はできません。

3.適切です。NISA口座の非課税枠は年間120万円が上限で、未使用分の翌年の繰り越しはできません。

4.不適切です。NISAの対象は国内外の上場株式・株式投資信託・ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)で、国債・社債・公社債投資信託等は対象外です。

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