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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問29

問題

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金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明は、原則として、当該顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。
   2 .
金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任においては、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
   3 .
金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合に、原則として、当該顧客がその違反に基づく損害の賠償を請求するときには、元本欠損額が損害額と推定される。
   4 .
金融商品販売法における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等が特定顧客に対して行う金融商品の販売等には適用されない。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

8
4が正解です。

1.適切です。業者が顧客へ重要事項の説明を行う際には、原則として、顧客の知識、経験、財産状況、取引目的に照らして、説明資料を契約締結前交付書面とともに活用したり、面談を複数回行うなど、顧客に理解してもらうために必要な方法および程度による説明が必要です。

2.適切です。金融商品販売法により、業者には顧客への重要事項の説明義務があります。説明がなく、顧客に損失が発生した場合には、業者に故意・過失がなくとも損害賠償責任が生じます。

3.適切です。業者が重要事項の説明義務違反をした場合に、顧客はその違反に基づく損害賠償を請求することができます。賠償請求額は元本欠損額が損害額と推定されます。

4.不適切です。金融商品販売法では、価格の値上がり、値下がりなどに関して、「絶対大丈夫」といった断定的判断等の提供を禁止しています。投資経験のある投資家に対しても適用除外はされません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は4です。

1 . 適切です。
金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明は、原則として、当該顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければなりません。
金融商品販売法は、顧客を保護するための法律だからです。

2 . 適切です。
金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合、金融商品販売業者等は金融商品についてのプロであるため、過失がなくとも責任を負うことになります。

3 . 適切です。
金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合には、原則として、元本欠損額が損害額と推定されます。

4 . 不適切です。
金融商品販売法においては断定的判断の提供等が禁止されており、特定顧客(プロの投資家)に対して行う金融商品の販売等にも適用されます。

2
1.適切
金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明義務はありますが、顧客に理解してもらうための説明ということになります。

2.適切
金融商品販売法の主なポイントは、顧客への重要事項について説明する義務がありますので、説明がなく損失が発生したときには、損害賠償責任が生じます。

3.適切
金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合、金融商品販売法により、損害賠償請求することができます。その際、賠償金額は元本欠損額と推定されます

4.不適切
金融商品販売法における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、一定の投資経験のある投資家に対してであっても適用されます。ただし、説明を不要とした投資家に対しては適用除外されます。

よって、正解は4となります。

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