FP2級の過去問
2017年5月
学科 問40
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分など一定のものを除く)に該当するものは損金の額に算入される。
- 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。
- 会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への給与所得として取り扱われる。
- 会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利率により計算した利息の金額は、その役員の雑所得の収入金額として取り扱われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。1ヶ月以内に1回、定期的に同額が支払われる定期同額給与は、損金算入となります。
2.適切です。会社が役員の所有する土地を安い金額で取得した場合、時価と実際に支払った価格の差額は受贈益として取り扱われます。
3.適切です。会社が所有する建物を、安い金額で役員に譲渡した場合、時価と実際の譲渡価格の差額は給与所得として課税されます。
4.不適切です。会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、本来の利率相当額は給与所得として課税されます。
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02
①…適切な内容です。役員に対する給与のうち、定期同額給与は損金算入できます。
②…適切な内容です。適正な時価と実際に払った額との差額は、会社にとって利益となります。
③…適切な内容です。時価と実際の価格の差額に関して、役員報酬とみなされ、法人は損金不算入ということになります。
④…不適切な内容です。雑所得ではなく、本来かかるべき利息は給与所得とみなされます。
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03
1.適切です。
定期同額給与とは、一月以内の一定期間に一定額が支給される給与をいいます。定期同額給与のうち、不相当に高額な部分など一定のものは損金不算入となりますが、適正な部分については損金の額に算入されます。
2.適切です。
会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になります。
3.適切です。
会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への給与所得として取り扱われます。会社が本来得られるはずの利益を失う結果、役員が利益を得ることになるからです。
4.不適切です。
会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利率により計算した利息の金額は、その役員の給与所得として取り扱われます。会社が本来得られるはずの利益を失う結果、役員が利益を得ることになるからです。
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