FP2級の過去問
2017年5月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として4年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日とし、3月下旬に国土交通省が公表します。
2.不適切です。基準値標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日とし、9月下旬に都道府県が公表します。
3.適切です。相続路線価は、公示価格の80%を目安に設定され、毎年1月1日を価格判定の基準日とし、7月1日に国税庁が公表します。
4.不適切です。固定資産税評価額は、3年ごとに見直されています。
3年ごとの基準年度前年の1月1日時点での評価額をもとに、公示価格の80%を目安に設定され、3月または4月に市町村(東京23区は東京都)が公表します。
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02
1.不適切です。
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日とし、国土交通省が3月下旬に公表します。
2.不適切です。
基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日とし、都道府県が9月下旬に公表します。
3.適切です。
相続税路線価は、毎年1月1日を価格判定の基準日とし、国税庁が7月1日に公表します。尚、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として、設定されています。
4.不適切です。
固定資産税評価額は、原則として「3年」ごとの基準年度において評価替えが行われています。
尚、毎年1月1日を価格判定の基準日とし、3月または4月に市町村が公表します。
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03
①…不適切な内容です。4月1日ではなく、1月1日が価格判定の基準日です。
②…不適切な内容です。1月1日ではなく、7月1日が価格判定の基準日です。
③…適切な内容で正解肢です。補足ですが、相続税路線価は、国税庁が発表します。
④…不適切な内容です。4年ごとの評価替えではなく、3年ごとです。
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