FP2級の過去問
2017年5月
学科 問42

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  • 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地・建物の情報を指定流通機構に登録しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
  • 宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の3ヵ月分が限度とされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

4が正解です。

1.適切です。宅地建物取引業者は、売買契約が成立するまでの間に、買主に対して重要事項を説明する義務があります。その際には、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示したうえで、重要事項説明書を交付して説明する必要があります。

2.適切です。専任媒介契約では、媒介契約締結日から7日以内に物件の情報を指定流通機構に登録し、2週間に1度以上の頻度で依頼者に業務報告をする義務があります。

3.適切です。売主が宅地建物取引業者で買主は建物取引業者でない場合、売主が受け取れる手付金の上限は、売買代金の2割までです。

4.不適切です。宅地建物取引業者が賃借の媒介を行う場合に貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計額の上限は、借賃の1ヶ月分+消費税までです。

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02

正解は4です。

1.適切です。
宅地建物取引業者は、売買が成立するまでの間、買主に対して、宅地建物取引士が重要事項説明書を交付して、説明する義務があります。

2.適切です。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結日から7日以内に、宅地・建物の情報を指定流通機構に登録する義務があります。

3.適切です。
宅地建物取引業者は、自ら宅地・建物の売主となる場合、手付の額は代金の額の10分の2を超えることができません。

4.不適切です。
宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、「借賃の1ヵ月分+消費税」が限度とされます。

参考になった数2

03

不適切なのは4です。

①…適切な内容です。35条書面の交付・説明は、必ず宅建士が宅建士証を提示したうえで行わなければいけません。

②…適切な内容です。専任媒介契約では契約締結から7日以内、専属専任媒介契約では5日以内に指定流通機構に登録しなければいけません。

③…適切な内容です。手付金の上限は売買代金の2割までです。

④…不適切な内容で正解肢です。賃貸借の媒介の場合、賃料の1か月分までが報酬額の上限と決まっています。

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