FP2級の過去問
2017年5月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

民法における不動産の売買契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後でも、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる。
  • 買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
  • 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内にしなければならない。
  • 売主は、売買の目的物に隠れた瑕疵があることを知らなかった場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.不適切です。
売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができますが、買主が履行に着手した後は、売主から解除することはできません。

買主が売買代金の一部を支払った場合、履行の着手に該当するため、売主から解除することはできません。

2.不適切です。
買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、相当の期間を定めて履行の催告をし、期間内に履行がなければ、契約を解除することができます。履行遅滞の場合、催告せずに直ちに契約を解除することはできません。

3.適切です。
瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求や契約解除をする場合、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内が期限となります。

4.不適切です。
瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵に対する売主の責任であるため、売買の目的物に隠れた瑕疵があることを知らなかったとしても、責任を負わなければなりません。

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02

3が正解です。

1.不適切です。解約手付が交付された後は、相手方が履行に着手する前であれば、買主は解約手付を放棄、売主は受け取った手付金の倍額を償還することで契約の解除ができます。
しかし、買主が売買代金の一部を既に支払っている場合は、契約の履行着手済になる為、売主は契約解除できません。

2.不適切です。売買契約を締結した後、債務の履行遅滞が生じた場合は、相手方は一定の期間まで履行するように催促をしたうえで、それでも期間内に履行されない場合に契約を解除できます。
しかし、消失等により引渡しができないなど履行不能な場合には、直ちに契約解除できます。

3.適切です。売買された不動産に隠れた欠陥があり、買主がその事実を知らなかった場合、瑕疵を知ってから1年以内であれば、売主に対して契約解除や損害賠償請求を申し立てることができます。
なお、新築住宅の場合は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、引き渡し時から10年間の瑕疵担保責任が売主に義務付けられています。

4.不適切です。売主は原則、過失の有無に関わらず瑕疵担保責任を負う必要があります。

参考になった数2

03

適切なのは3です。

①…不適切な内容です。買主は、売買代金の一部を支払っていますので、既に履行に着手したということです。すなわち、手付金を放棄しても契約を解除できません。

②…不適切な内容です。一定期間、履行の催告を行った上で解除することができます。直ちに解除はできません。

③…適切な内容です。買主が善意で、目的物に隠れた瑕疵があった場合、瑕疵を知ってから1年以内であれば契約解除が可能です。

④…不適切な内容です。原則として、売主は無過失責任を負うことになっています。瑕疵を知っていても知らなくても基本的には責任を負わなければなりません。

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