FP2級の過去問
2017年5月
学科 問44

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権といい、特約については考慮しないものとする。
  • 普通借地権の設定当初の存続期間は、借地権者と借地権設定者との合意にかかわらず、30年を超えて定めることができない。
  • 普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権設定者が立退き料を支払うことにより、借地契約を必ず終了させることができる。
  • 借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
  • 普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

3が正解です。

1.不適切です。普通借地権の存続期間は30年ですが、当事者同士の合意があれば、30年以上の期間を定めることができます。

2.不適切です。普通借地権が存続期間を満了する場合でも、地主に契約更新を拒む正当な事由がない限り、借地人の希望によって契約を更新することができます。
地主は借地契約を終了する為に、遅滞なく契約更新に異議を述べたうえで、正当事由を補強する為に立ち退き料を支払う場合がありますが、支払いによって必ず借地契約を終了できるということではありません。

3.適切です。借地権者は、借地権の登記がなくても、その土地上に自分名義で登記された建物を所有している場合には、第三者に対抗できます。

4.不適切です。普通借地権の存続期間満了後に契約の更新がない場合、借地人は地主に対して建物を時価で買い取るよう、建物買取請求権を行使できます。

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02

最も適切なのは3です。

①…不適切な内容です。双方の合意により、期間を定めることは可能です。

②…不適切な内容です。立退料を払うだけでは、正当事由に当たりません。契約を更新できない正当な事由など、他の条件も必要です。

③…適切な内容です。あくまでも「本人名義の建物登記」が必要です。配偶者や、その他家族などの名義で登記していても、対抗要件とはなりません。

④…不適切な内容です。建築費での買い取り請求ではなく、時価で買い取りを請求することができます。

参考になった数3

03

正解は3です。

1.不適切です。
普通借地権の設定当初の存続期間は30年以上です。

2.不適切です。
普通借地権の存続期間が満了する場合、借主の請求があれば契約が更新されるため(地主に更新を拒む正当事由がある場合を除く)、借地権設定者が立退き料を支払ったとしても、借地契約を必ず終了できるとは限りません。

3.適切です。
借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗できます。

4.不適切です。
普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は地主に対し、建物を「時価」で買い取るよう請求することができます。

参考になった数3