FP2級の過去問
2017年5月
学科 問45

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
  • 普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。
  • 賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
  • 定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、「期間満了時、賃借人は賃貸人に対し、造作を時価で買い取るよう請求することができない」という特約は有効である。
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、賃借人の通常の使用により生じた自然的損耗については、それにより建物価値の減価が生じていても、賃借人の原状回復義務の対象にはならないとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1が正解です。

1.不適切です。普通借家契約の存続期間は原則1年以上とされています。
1年未満の契約期間の場合には、期間の定めのない契約とみなされ、賃貸人は正当な事由がなければ、契約更新を拒むことができません。

2.適切です。定期借家契約で契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前の間に、賃借人に対して契約が終了する旨の通知をする必要があります。
通知をしていない場合には、期間満了であっても賃貸人を撤去させることができません。

3.適切です。賃借人は、賃貸人の同意を得てエアコンなどの造作を付加した場合、期間満了時に賃貸人に時価で買い取ってもらうよう、造作買取請求権を行使することができます。
しかし、借地借家法では、買取をしない旨の特約を付けることが可能で、買取請求権を排除することができます。

4.適切です。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、退去時における原状回復をめぐるトラブルを防止する為に、国土交通省が基準を定めたものです。
ガイドラインでは、経年変化や通常の使用による自然的損耗についての修繕費用は、賃借人の原状回復義務の対象にならないとされています。

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02

正解は1です。

1.不適切です。
普通借家契約において、存続期間を1年未満で定めた場合は、「存続期間の定めがない」とみなされます。

2.適切です。
賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対して契約が終了する旨の通知をする必要があります。

3.適切です。
賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、賃借人は賃貸人に対し、契約終了時に造作買取請求する権利がありますが、造作買取請求権は特約で排除することができます。

4.適切です。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、賃借人の通常の使用により生じた自然的損耗については、それにより建物価値の減価が生じていても、賃借人の原状回復義務の対象にはならないとされています。

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03

最も不適切なのは1です。

①…不適切な内容です。普通借家の場合、1年未満の契約は定めのないものとされます。ですので6か月の契約も有効です。

②…適切な内容です。定期借家の場合、契約時にも定期借家である旨伝えなければいけませんし、あらかじめ定めている期間満了の1年前から6か月前にも借主に通知しなければいけません。

③…適切な内容です。造作買取請求権は、特約であらかじめ排除することができます。

④…適切な内容です。通常使用で経年劣化になった部分に関しては、原状回復の対象外です。

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