FP2級の過去問
2017年5月
学科 問46
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。
セットバック部分には建築物を建築することができないため、前半は適切です。
しかし、セットバック部分は建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することもできないため、後半が不適切となります。
2.適切です。
隣地斜線制限とは、20mまたは31mを超える部分につき建物にかかる制限です。
尚、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、建物の高さが10mまたは12mに制限されるため(絶対高さ制限)、隣地斜線制限の適用はありません。
3.不適切です。
日影規制とは、日影による中高層の建築物の高さの制限ですが、すべての用途地域内に適用されるわけではありません。
4.不適切です。
防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率はプラス10%となり、緩和措置がありますが、容積率については緩和措置はありません。
尚、特定行政庁が指定する角地に建築物を建築する場合にも、建ぺい率はプラス10%となる緩和措置があり、防火地域内に耐火建築物を建築する場合の建ぺい率の緩和措置と双方適用を受けられるため、その場合の建ぺい率はプラス20%となります。
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02
1.不適切です。特定行政庁により例外的に建築基準法上の道路と認められている4m未満の2項道路は、道の中心から両側に2m以上後退(セットバック)した線が道路の境界線とみなされます。
セットバックした部分は建築物を建築することができず、建ぺい率や容積率を計算する際に、敷地面積にも算入できません。
2.適切です。隣地斜線制限は、隣地の境界線を起点として、「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されますが、第一種・第二種低層住居専用地域には適用されません。
3.不適切です。日影規制は住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域が適用対象であり、商業地域、工業地域、工業専用地域は適用対象外です。
4.不適切です。特定行政庁の指定した角地にある建物と、防火地域内にある耐火建築物は、それぞれ10%の建ぺい率の緩和を受けることができます。(両方に該当する場合は20%)
しかし、容積率は緩和されません。
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03
①…不適切な内容です。セットバック部分は、敷地面積に算入されません。
②…適切な内容です。第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域は、住居地域の中で最も暮らしの環境の守られた地域ですので、わざわざ隣地車線制限を適用する必要がありません。
③…不適切な内容です。日影規制は、商業、工業、工業専用地域は適用外です。
④…不適切な内容です。容積率の緩和措置はありません。建蔽率のみです。
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