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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問47

問題

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[ 設定等 ]
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
   2 .
区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
   3 .
区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
   4 .
共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は1です。

1.不適切です。
区分所有建物の建替えについては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が決議要件です。
尚、規約で別段の定めを設けることはできません。

2.適切です。
区分所有建物について、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分は本来専有部分となりますが、規約によって共用部分とすることが可能です。

3.適切です。
区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

4.適切です。
共用部分の持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります。
尚、規約で別段の定めを設けることは可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1が正解です。

1.不適切です。区分所有建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要です。

2.適切です。区分所有法では、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分を専有部分としていますが、規約によって共有部分とし、集会室や管理事務室などとして利用することができます。

3.適切です。区分所有建物の一室に賃貸で入居している場合でも、建物や敷地、付属施設の使用方法については、区分所有者と同様に規約や集会の決議に基づいた義務を負います。

4.適切です。ロビー・エレベーター・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。

0
最も不適切なのは1です。

①…不適切な内容です。建物の建て替えは、3/4ではなく、4/5以上の多数が必要です。

②…適切な内容です。規約共用部分の例は、管理人室や集会所などです。

③…適切な内容です。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションを賃貸として借りている人のことです。単に借りて住んでいるとしても、マンションの共通ルールは守らなければいけません。

④…適切な内容です。共有部分の持ち分は、専有面積の床面積の割合で決まります。

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