FP2級の過去問
2017年5月
学科 問48
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
- 一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき1,200万円を価格から控除することができる。
- 贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
- 印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。個人が相続により不動産を取得した場合、相続税の課税対象となり、不動産取得税は課税されません。
2.適切です。不動産取得税には軽減特例があり、新築の場合は床面積が50㎡以上240㎡以下(賃貸住宅は40㎡)の居住用住宅であれば、一戸につき1,200万円を課税標準(固定資産評価額)から控除できます。
3.適切です。贈与で不動産を取得した場合にかかる所有権移転登記の登録免許税の税率は、課税標準である不動産の価格に対して2%です。
その他の費用としては、贈与税や不動産取得税がかかります。
4.不適切です。印紙税の課税文書に貼付けされている収入印紙が消印されていない場合、文書の内容・効果に影響はありませんが、印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます。
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02
1.適切です。
不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されません。
2.適切です。
床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家は40㎡以上)240㎡以下の住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、一戸につき1,200万円を価格から控除することができます。
尚、認定長期優良住宅の場合は、1,300万円を価格から控除できます(ただし、平成32年3月31日までに取得した場合)。
3.適切です。
贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して、1,000分の20です。
4.不適切です。
印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、その印紙の額面金額の3倍(本来、納付が必要な印紙税の額とその2倍の額の合計)に相当する金額が過怠税として課されます。
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03
①…適切な内容です。相続は不動産所得税の対象外です。相続とは、自分の意志とは関係なく発生するものですので、それに対して課税しません。
②…適切な内容です。床面積50~240㎡の住宅を取得した場合、1200万円を控除します。
③…適切な内容です。①の、相続の場合と違って、贈与の場合は課税対象となります。贈与とは、送る人ともらう人の契約です。
④…不適切な内容です。消印されていない収入印紙のペナルティは、印紙の額面金額と同じ額です。
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