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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問49

問題

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
   1 .
3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず適用を受けることができる。
   2 .
3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合であっても適用を受けることができる。
   3 .
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
   4 .
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1が正解です。

1.適切です。3,000万円特別控除は、他の要件を満たしていれば、所有期間にかかわらず適用を受けることができます。

2.不適切です。3,000万円特別控除を適用するには、譲渡相手が配偶者や直系血族、生計を一にしている親族や同族会社などの特別な関係でないことが条件です。

3.不適切です。軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%・住民税5%(復興特別所得税含む)の税率になります。

4.不適切です。軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は1です。

1.適切です。
居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が短期でも長期でも適用を受けることができます。

2.不適切です。
居住用財産の3,000万円特別控除は、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係の場合には適用されません。

3.不適切です。
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち3,000万円特別控除後の金額のうち6,000万円以下の部分について、軽減税率が適用されます。

4.不適切です。
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において、10年を超えていることが条件となります。

2
適切なのは1です。

①…適切な内容です。この控除に、所有期間の制限はありません。

②…不適切な内容です。配偶者は対象外です。配偶者や親族などは3000万円特別控除の対象外です。

③…不適切な内容です。長期所得の1億円以下ではなく、6000万円を基準とします。

④…不適切な内容です。5年を超えるのではなく10年超です。

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