FP2級の過去問
2017年5月
学科 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の有効活用の一般的な手法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建築資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。
- サブリース(一括賃貸)方式は、賃貸ビルや賃貸マンションの所有者が不動産業者等に転貸を目的として貸室等を一括賃貸することにより、一定期間の賃料収入の安定確保を目的とする方式である。
- 等価交換方式では、土地所有者は建物の建築資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。
- 定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。事業受託方式は、土地の権利者が資金を調達し、建物の建築・管理・運営をデベロッパーに任せる方式です。
2.適切です。サブリース(一括賃貸)方式は、ビルやマンションの所有者と管理会社が一括借上げ契約を締結し、管理会社と入居者が賃貸借契約を締結します。
管理会社は空き室分も含めた一定の保証金を所有者に支払う為、所有者は一定期間の賃貸収入を安定して確保することができます。
3.不適切です。等価交換方式は、土地の権利者が権利の一部または全部をデベロッパーに提供し、デベロッパーが建てた建物の権利をお互いの資金提供割合に応じて分ける方法です。
4.不適切です。定期借地権方式は、定期借地権を設定し、期間を決めて他者に土地を貸す方法です。
借地期間中の土地上の建物の所有名義は借地権者となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
1.不適切です。
事業受託方式では、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営はデベロッパーに任せますが、建築資金の調達は所有者自身が行います。
2.適切です。
サブリース(一括賃貸)方式は、賃貸ビルや賃貸マンションの所有者が不動産業者等に転貸を目的として、貸室等を一括賃貸することにより、一定期間の賃料収入の安定確保を目的とする方式です。
3.不適切です。
等価交換方式では、土地所有者は建物の建築資金を負担する必要はないため、前半は適切です。
土地の所有権の一部をデベロッパーに譲渡する方式は、等価交換方式のうち部分譲渡方式に該当しますが、土地の所有者は譲渡した土地の価格分だけ、建物の所有権を取得します。つまり、建物については、土地の所有者とデベロッパーが建物を共有することになります。よって、後半が不適切です。
4.不適切です。
定期借地権方式では、建物については借地権者が資金を調達して建築するため、建物の所有名義は借地権者となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
①…不適切な内容です。事業受託方式では、資金調達以外をデベロッパーが行います。
②…適切な内容です。サブリース方式は、契約期間内の賃料保証がメリットです。
③…不適切な内容です。建物の全部を取得するのではなく、一部を取得することができます。
④…不適切な内容です。借地期間中の建物の名義人は借地権者です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
2017年5月問題一覧
次の問題(問51)へ