FP2級の過去問
2017年5月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う。
- 口頭での贈与契約の場合、当事者双方は、その履行が終わっていない部分についてはその契約を撤回することができる。
- 定期の給付を目的とする贈与契約は、当事者の一方の死亡によってその効力を失う。
- 死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与者が瑕疵の存在を知らずに贈与した場合は、その責任を負いません。
ただし、負担付贈与の場合は瑕疵についての担保責任があります。
2. 〇
設問のとおりです。
口頭による贈与契約の場合は、履行が終わっていない部分に関しては撤回が可能です。
書類による贈与契約の場合は撤回ができませんので、契約の効力は、書面契約の方がより強いということになります。
3. 〇
設問の通りです。
定期贈与に関しては、贈与者又は受贈者いずれかの死亡により、効力を失うことになります。
4. 〇
設問の通りです。
死因贈与契約は文字通り、贈与者の死亡によって初めて効力が発生する贈与契約を意味します。
また、死因贈与契約に課される税金は贈与税ではなく相続税なので注意が必要です。
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02
1.不適切です。
贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合には、その瑕疵について瑕疵担保責任は負いません。
ただし、負担付贈与の場合は、贈与者は負担の限度において瑕疵担保責任を負います。
2.適切です。
口頭での贈与の場合は、当事者双方はその履行が終わっていない部分について、その契約を撤回することができます。
3.適切です。
定期の給付を目的とする贈与契約は、当事者の一方の死亡によってその効力を失います。
4.適切です。
死因贈与とは、贈与者の死亡によってその効力を生ずる贈与です。
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03
①…不適切な内容です。負担付贈与ではない場合で、瑕疵があることを知らなかった場合は責任を負う必要はありません。一方、負担付贈与の場合は責任を負わなければなりません。
②…適切な内容です。口頭での贈与契約は、当事者のどちらからでも、履行していない部分に関しては取り消し可能です。
③…適切な内容です。贈与契約は、どちらかの死亡で終了します。贈与とは生きている間の契約であり、死んだら相続の問題になります。
④…適切な内容です。死因贈与とは、相続の遺言の概要とほぼ同じです、死んだら発生する贈与のことです。
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