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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問52

問題

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[ 設定等 ]
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。
   2 .
協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
   3 .
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
   4 .
養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は2です。

1.適切です。
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

2.不適切です。
家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができる期間は、離婚の時から2年以内です。

3.適切です。
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。
尚、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。

4.適切です。
普通養子縁組の場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。
特別養子縁組の場合は、養子と血縁上の父母との親族関係は終了します。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
最も不適切なのは2です。

①…適切な内容です。親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。姻族とは、配偶者の家族のことです。

②不適切な内容です。1年経過ではなく2年経過で請求できなくなります。

③…適切な内容です。家庭裁判所が決めた場合は、3親等内の親族に扶養義務を負わせることもできます。

④…適切な内容です。普通養子縁組の場合は、実の親も、養子縁組後の親も、どちらの相続人にもなることができます。

2
1. 〇 設問の通りです。
また、血縁関係のある親族を血族、婚姻関係による親族を姻族といい、
両親や祖父母など、自分からみて上の世代の親族を尊属、子や孫など下の世代の親族を卑属といいます。

2. × 財産分与請求権の時効は2年です。
2年経過すると、財産分与請求ができなくなります。

3. 〇 設問の通りです。
通常扶養の義務があるのは直系血族および兄弟姉妹のみですが、特別な事情がある際は、扶養義務が3親等以内の親族間にも認められる場合があります。

4. 〇 設問の通りです。
養子には普通養子縁組と特別養子縁組があり、
普通養子縁組の場合は、実の父母との親子関係は終了しません。

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