FP2級の過去問
2017年5月
学科 問53
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。
- 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
相続時精算課税制度において、特別控除額は2500万円とされています。
2. 〇 設問の通りです。
特別控除額2500万円を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じた金額を贈与税として納めます。
3.〇 設問の通りです。
暦年課税制度においては、基礎控除額110万円を控除した後の金額に応じて、10%~55%の8段階の累進税率を乗じて算出します。
4. × 贈与税の配偶者控除の額は2000万円です。
差し引きの順番は、贈与により受けた金額からまず配偶者控除を差し引き、次に基礎控除額110万円を差し引くことになります。
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02
①…適切な内容です。相続時精算課税制度は2500万円の特別控除です。
②…適切な内容です。控除額を超えた部分に関しては一律20%で課税されます。
③…適切な内容です。超過累進税率とは、額が大きければ税金も多くかかるという意味です。
④…不適切な内容です。配偶者控除の額は2500万円ではなく、2000万円です。
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03
1.適切です。
相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円です。
2.適切です。
相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除額である2,500万円を超えた贈与額に対して、一律20%の贈与税が課税されます。
これに対して、通常の暦年贈与の場合は、基礎控除後(110万円)の課税価格の多寡に応じて、贈与税の税率が決まっています。
3.適切です。
暦年贈与の場合は、基礎控除後(110万円)の課税価格に応じて、贈与税の税率が決まっており、超過累進税率となっています。
4.不適切です。
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額(110万円)プラス最高「2,000万円」の配偶者控除額を控除することができます。
「2,500万円」は相続時精算課税の場合の特別控除額です。
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