FP2級の過去問
2017年5月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる。
- 相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる。
- 被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
- 被相続人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者は、被相続人の配偶者とみなされ、相続権が認められる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。
相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められます。
ただし、胎児が死体で生まれたときは適用されません。
2.適切です。
相続の欠格は代襲相続の原因となります。
これに対し、相続放棄の場合は、初めから相続人でないとみなされるため、代襲相続の原因とはなりません。
3.適切です。
被相続人の子は第1順位の相続人となります。
被相続人に配偶者がいれば、配偶者も相続人となります。
4.不適切です。
被相続人と婚姻の届出をしていない(いわゆる内縁関係)場合は、事実上婚姻関係にある者には相続権は認められません。
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02
①…適切な内容です。生まれる前の胎児であっても相続権があります。
②…適切な内容です。相続欠格になるのは、その本人だけであり、代襲相続は発生します。
③…適切な内容です。子は第一順位です。なお、配偶者がいる場合は、絶対的な優先順位のある法定相続人です。
④…不適切な内容です。内縁関係では相続人になれません。あくまでも法律上の婚姻関係が必要です。
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03
相続開始時に胎児だった場合も相続権があり、実際に生まれた際に相続人となります。
2. 〇 設問の通りです。
相続人が著しい非行によって相続権を欠格又は廃格した場合であっても、その卑属が代襲相続人になることができます。
3. 〇 設問の通りです。
被相続人に子がいる場合、子は第一順位の相続人になります。
また、子が複数いる場合、男女や実子・養子で相続分に差は生じません。
4. × 事実上の婚姻関係の場合は、相続権は認められません。
配偶者は常に相続人となりますが、婚姻の届出がされている者に限定されます。
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