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FP2級の過去問 2017年5月 学科 問55

問題

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遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、相続人はすべて日本国内に住所を有するものとする。
   1 .
相続人が被相続人の妻、長男(遺産分割時において15歳)の2人である場合、長男においては特別代理人の選任が必要であり、その特別代理人が遺産分割協議に参加できる。
   2 .
相続人が被相続人の妻、長女(遺産分割時において18歳)の2人であり、長女は相続開始前に婚姻している場合、長女は遺産分割協議に参加できる。
   3 .
被相続人の遺言がない場合、共同相続人全員による遺産分割協議により分割することになるが、共同相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりに分割する必要はない。
   4 .
共同相続人間における遺産分割協議が調わない場合や協議ができない場合、相続人は、家庭裁判所の調停に先立って、審判による遺産分割を申し立てなければならない。
( FP技能検定2級 2017年5月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1. 〇 設問の通りです。
相続人が未成年の場合、遺産分割協議の際は特別代理人の選任が必要となります。

2. 〇 設問の通りです。
未成年であっても、婚姻によって成年とみなされるため、設問の場合は18歳であっても特別代理人の選任は不要となります。

3. 〇 設問の通りです。
遺産分割協議書には全員の合意と捺印が必要です。
相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりでなくても協議が成立します。

4. × 調停に先立って審判による遺産分割の申し立てをするのは誤りです。
協議による遺産分割が困難な場合、調停による遺産分割を行います。
調停でも困難な場合は、審判による遺産分割の申し立てをすることになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
不適切なのは4です。

①…適切な内容です。相続の場合に、未成年の子とその親は利害関係にあるため、未成年の子の代理人にその親がなって、子が不利益を被るといけないので、特別代理人として親以外を設置します。

②…適切な内容です。未成年者でも婚姻すれば成人とみなされます。これを成年擬制といいます。

③…適切な内容です。遺言がない場合は、相続人全員で話しあって協議分割することもできます。

④…不適切な内容です。あくまでも協議が先です。協議でまとまらない場合は調停となります。さらに調停でまとまらない場合は審判という順番です。

2
正解は4です。

1.適切です。
相続人が未成年者の場合、遺産分割協議をするにあたり、親権者の同意が必要となります。
しかし、親権者である被相続人の妻と長男は互いに相続人であり、利益が相反するため、妻は長男に対して同意権を行使することができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

2.適切です。
未成年者は婚姻により成年に達したものとみなされるため、長女に対して特別代理人の選任は不要であり、長女は遺産分割協議に参加できます。

3.適切です。
被相続人に遺言があれば、遺言が優先されます。
遺言がない場合は、遺産分割協議により分割することになりますが、共同相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分割をすることも可能です。

4.不適切です。
遺産分割協議が調わない場合や協議ができない場合、家庭裁判所に対し、調停を申し立てることも、審判を申し立てることも可能です。調停に先立って審判を申し立てるという決まりはありません。

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