FP2級の過去問
2017年5月
学科 問56
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- 公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言でなければならない。
- 被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。
- 被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
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この過去問の解説 (3件)
01
公正証書遺言の場合は、公証人が遺言の筆者となり、証人を2人以上要します。
2. × 公正証書遺言の撤回は新たな公正証書遺言でなくても可能です。
遺言はいつでも自由に、一部または全部を撤回することができ、一番新しく作成された遺言が優先されます。
3. 〇 設問のとおりです。
遺留分は相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分算定基礎財産の価額×3分の1
その他の場合は遺留分算定基礎財産の価額×2分の1の金額となります。
4. 〇 設問のとおりです。
遺留分が認められているのは、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属に限られています。
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02
①…適切な内容です。この場合の証人とは、相続に関して関係のある人はなることができません。(法定相続人など)
②…不適切な内容です。必ずしも前に遺した遺言と同じ形式である必要はありません。最新の遺言書が有効とされます。
③…適切な内容です。遺留分は、直系尊属のみ1/3で、それ以外は1/2です。なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。
④…適切な内容です。③にも書きましたが、兄弟姉妹には遺留分はありません。頻出ポイントです。
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03
1.適切です。
公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要です。
2.不適切です。
遺言を撤回するための新たな遺言は、元の遺言の様式に限りません。
よって、公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書遺言に限りません。
3.適切です。
遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額です。
ただし、遺留分権利者が直系尊属のみの場合は、遺留分算定基礎財産の価額の3分の1相当額に法定相続分を乗じた額となります。
4.適切です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
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