FP2級の過去問
2017年5月
学科 問57

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父Dさんおよび兄Eさんは、いずれも相続または遺贈により財産を取得し、納付すべき相続税額が算出されている。また、いずれも日本国内に住所を有するものとする。
問題文の画像
  • 妻Bさんは、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
  • 子Cさんは、未成年者控除の適用を受けることができる。
  • 父Dさんは、一定の障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることができる。
  • 兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 〇 設問のとおりです。
遺贈によって取得した財産であっても、配偶者の税額軽減措置を受けることは可能です。

2. 〇 設問のとおりです。
相続人が相続開始時に未成年であった場合、(20歳ー相続開始時の年齢)×10万円が控除されます。
設問の子Cさんの場合、(20歳ー10歳)×10万円=100万円が未成年控除額となります。

3 × 設問の場合、父Dさんは相続人にはなりませんので、障害者控除対象にはなりません。
被相続人に子がいなかった場合で父Dさんが障害者である場合は、(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円が障害者控除額となります。

4. 〇 設問のとおりです。
被相続人の一親等の血族および配偶者以外が相続により財産を取得した場合、相続税額の2割加算が適用されます。
兄弟姉妹は一親等の血族にあたらないので、兄Eさんは2割加算の対象となります。

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02

正解は3です。

1.適切です。
配偶者が相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることはできます。

2.適切です。
子Cさんは、未成年のため、未成年者控除の適用を受けることができます。
尚、未成年控除の控除額
=(20歳ー相続開始時の年齢)×10万円です。

3.不適切です。
父Dさんは、相続人ではないため、障害者控除の適用を受けることはできません。
尚、障害者控除の控除額
=(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円です。

4.適切です。 
兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となります。
2割加算の対象者とならないのは、被相続人の一親等の血族と配偶者だけです。

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03

最も不適切なのは3です。

①…適切な内容です。相続放棄後に遺贈で取得した場合でも、配偶者控除の適用は可能です。

②…適切な内容です。未成年者控除とは、相続が発生した時にまだ未成年である場合に適用される控除です。

③…不適切な内容です。Aさんの法定相続人は、妻と子です。父親は法定相続人ではないので、たとえ障碍者であっても控除は発生しません。

④…適切な内容です。親子や配偶者以外の場合は、2割加算の対象となります。この場合、兄は2割加算の対象ということになります。

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