FP2級の過去問
2017年5月
学科 問58

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問題

FP技能検定2級 2017年5月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

Aさんは、自己が所有する宅地(以下「土地」という)の上に戸建て住宅(以下「建物」という)を建設し、その建物を第三者のBさんに賃貸している。この場合、AさんまたはBさんに相続が開始したときの相続税の課税価格の計算上、土地または建物に係る課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないものとし、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとする。
  • Aさんに係る相続税において、土地は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家建付地として計算する。
  • Aさんに係る相続税において、建物は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、自用家屋として計算する。
  • Bさんに係る相続税において、Bさんは土地について借地権を有し、その借地権が相続税の課税対象となる。
  • Bさんに係る相続税において、Bさんは建物について借家人の有する権利をもち、当該権利が相続税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.適切です。
自己所有の土地に建物を建設し、建物を第三者に賃貸する場合の宅地は、貸家建付地として評価されます。

2.不適切です。
建物は第三者に賃貸されているため、自用家屋としては評価されず、評価額は減額されます。

3.不適切です。
Bさんが土地の上に自己所有の建物を建設している場合は借地権として評価されますが、Aさん所有の建物を借りているため、借地権を有するものとは評価されません。

4.不適切です。
建物は借家権の取引慣行のある地域にない場合は、相続税の課税対象にはなりません。
問題文に「建物は借家権の取引慣行のある地域にない」旨の記載があるため、借家権は課税されません。

参考になった数5

02

1. 〇 設問のとおりです。
Aさんは土地の所有者であり、その土地の建物を賃貸していることから、この土地は貸家建付地として評価額を算定することになります。

2. × 自用家屋として計算するのは誤りです。
建物は賃貸していることから、利用が制限されるため、評価額の減額が認められます。
ただし、建物に入居者がいない場合は、減額は認められません。

3. × Bさんは土地の借地権を有しているのは誤りです。
Bさんは建物を賃借しているのであって、宅地を賃借しているわけではないので、Bさんは借地権を有していません。

4. × 設問における当該権利が課税対象になるというのは誤りです。
借家権は取引慣行のある地域を除いては、課税されません。
取引慣行のある地域ではないと問題文に言及されていますので、Bさんの課税対象にはなりません。

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03

最も適切なのは1です。

①…適切な内容です。この場合、土地は貸家建付地として評価されることになります。

②…不適切な内容です。自用家屋ではなく貸家として評価されます。

③…不適切な内容です。この場合のBさんは、単に建物を借りているだけなので、借地権はそもそもありません。つまり、相続は関係ありません。

④…不適切な内容です。本文中に「建物は、借地権の取引慣行のある地域にない」ということなので、相続税の課税対象にはなりません。

参考になった数1