FP2級の過去問
2017年5月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさんが、10年以上にわたって所有し、貸し付けていた青空貸駐車場(極めて少量の砂利のみを敷設)の土地(借地権割合60%)の活用とそれに伴うAさんに係る相続税の課税上への影響に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を本特例という。
- 青空貸駐車場の土地については、本特例の対象とならないが、これを立体駐車場に変更した場合は対象となる。
- Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設した場合、アパートの賃貸割合が100%であれば、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、青空貸駐車場のときよりも18%相当額が減額できる。
- Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設する場合、Aさんの自己資金(預貯金)で建設するよりも銀行借入金で建設する方が、賃貸アパートの相続税評価額(本特例は考慮しない)は低くなる。
- Aさんの長男が、青空貸駐車場を廃止して当該土地を使用貸借により借り受けて賃貸アパートを建設した場合、相続開始時のアパートの賃貸割合が100%であったとしても、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、青空貸駐車場のときと変わらない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本特例の適用条件として、駐車場の場合は一定の建物もしくは構築物の敷地として供されている必要があるため、立体駐車場を建設して貸付をした場合は本特例が適用されます。
2. 〇 設問のとおりです。
賃家に関しては、宅地の評価において30%の借家権割合の評価減が認められます。
賃貸割合が100%の場合、減額される割合は借地権60%×借家権30%×賃貸割合100%=18%となります。
3. × 銀行借入金で建設する方が、賃貸アパートの相続税評価額(本特例は考慮しない)は低くなるというのは誤りです。
建設資金が自己資本でも借入金でも、相続税評価額に影響は出ません。
4. 〇 設問のとおりです。
使用貸借によって親族に貸し付けている場合は、貸家建付地としてではなく自用地として評価されるため、相続税評価額の減額対象にはなりません。
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02
1.適切です。
本特例の適用を受けるためには、宅地は建物または構築物の敷地である必要があります。
よって、青空貸駐車場の土地については、本特例の対象となりませんが、これを立体駐車場に変更した場合は建物または構築物の敷地とみなされ、本特例の対象となります。
2.適切です。
Aさんが、青空貸駐車場を廃止して、当該土地上に賃貸アパートを建設した場合、土地は貸家建付地として評価されます。
借家権割合は全国一律30%であるため、
借地権割合60%×借家権割合30%×賃貸割合100%
=18%
が減額されます。
3.不適切です。
Aさんが、青空貸駐車場を廃止して、当該土地上に賃貸アパートを建設する場合、Aさんが自己資金(預貯金)で建設するとしても、銀行借入金で建設するとしても、賃貸アパートの相続税評価額に差異は出ません。
4.適切です。
土地を使用貸借(つまり無償)で借り受けた場合の土地の相続税評価額は、自用地として評価されるため、相続税評価額は青空貸駐車場の時と変わりません。
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03
①…適切な内容です。青空駐車場は、つまり駐車場として整備されていない土地ということですが、立体駐車場などを作ってしまうと、小規模宅地の特例を適用できます。
②…適切な内容です。借家権割合は、一律30%とされています。借地権割合60%×借家権割合30%×賃貸割合100%=18%この額が減額分となります。
③…不適切な内容です。不動産の相続評価で、借入金は関係ありません。つまり、自己資金でも借り入れでも評価額に影響はないとうことです。
④…適切な内容です。使用貸借とは、タダで貸し借りをしている状態のことです。
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