FP2級の過去問
2017年5月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
非上場会社であるX株式会社(以下「X社」という)のオーナー社長のAさん(45歳)は、契約者(=保険料負担者)がX社、被保険者がAさん、死亡保険金受取人がX社である定期保険に加入することを検討している。この定期保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの月額給与の額は100万円であるものとする。
- 長期平準定期保険や逓増定期保険に加入することにより、Aさんの勇退時の退職慰労金の原資を準備することができる。
- Aさんが死亡した場合、X社は、受け取った死亡保険金の金額と同額の死亡退職金をAさんの遺族に支払っても、法人税の取扱い上、その全額を損金に算入できないこともある。
- Aさんが業務上の事由により死亡し、X社が受け取った死亡保険金を原資として社内規定による弔慰金をAさんの遺族に支払った場合、その金額が相続税の課税対象とならないのは600万円以内に限られる。
- Aさんが死亡し、Aさんの長男(後継者)が相続により取得した財産の大半がX社株式であり、相続税の納税資金が不足する場合、X社は、死亡保険金を活用して長男からX社株式の一部を取得することによって、長男の資金不足を補うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
中小企業などにおいては、事業以外の資金に余裕がない場合が多いため、退職金原資の確保として保険契約を利用するのは有効な手段です。
2. 〇 設問のとおりです。
死亡退職金が不相応に高額な場合は、全額が損金に参入できない場合があります。
3. × 相続税の課税対象とならないのは600万円以内に限られるというのは誤りです。
Aさんは業務上の事由により死亡しているため、普通給与の36か月分が非課税枠となります。
よって、100万円×36カ月分=3600万円以内が相続税の課税対象外の金額となります。
4. 〇 設問のとおりです。
相続により譲り受けたX社株を、X社が買い取り換金することで、相続税の納付資金に充てることは可能です。
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02
1.適切です。
定期保険は掛け捨て型で満期保険金がなく、保険料が安いため、中小企業の場合、退職慰労金の原資の準備に使うことは有効です。
2.適切です。
死亡退職金は適正な金額であれば損金に算入できますが、過大な金額の場合は全額を損金に算入できない場合もあります。
3.不適切です。
弔慰金の相続税の非課税限度額は、業務上の死亡の場合と業務外の死亡の場合とで異なります。
業務上の死亡の場合=死亡時の普通給与×36ヶ月分
業務外の死亡の場合=死亡時の普通給与×6か月分
が非課税限度額です。
よって、Aさんが業務上の事由により死亡した場合は、100万円×36=3600万円が弔慰金の非課税限度額となります。600万円が弔慰金の非課税限度額となるのは、Aさんが業務外の事由により死亡した場合です(100万円×6=600万円のため)。
4.適切です。
X社が長男から株式の一部を取得することにより、長男が資金を得られるため、相続税の納税に充てることが可能となります。
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03
①…適切な内容です。長期平準定期保険や、逓増定期保険は、経営者の勇退資金準備の商品として最も有名なものです。
②…適切な内容です。一定の範囲を超えた高額な場合は、損金算入できない場合もあります。
③…不適切な内容です。業務上の死亡による場合は、給与の3年分までは相続税がかかりません。
この場合、100万円×36月(3年分)=3600万円までとうことです。
④…適切な内容です。法人がもらう死亡保険金は、相続人から自社株式を買う資金に使うこともできます。
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