FP2級の過去問
2017年5月
実技 問86
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問題
FP技能検定2級 2017年5月 実技 問86 (訂正依頼・報告はこちら)
各相続人の相続税の納付税額を計算する際における「配偶者に対する相続税額の軽減」に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- (ア)20年以上あることが必要となる(イ)多い方の (ウ)10ヵ月
- (ア)要件は定められていない (イ)多い方の (ウ)3年
- (ア)要件は定められていない (イ)少ない方の(ウ)3年
- (ア)20年以上あることが必要となる(イ)少ない方の(ウ)10ヵ月
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この過去問の解説 (3件)
01
(イ)配偶者に関しては、1億6000万円までの財産の取得に関しては課税されないこととなっています。
(ウ)申告期限までに遺産分割が行われなかった場合であっても、申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合は税額軽減が認められます。
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02
配偶者に対する相続税額の軽減においては、婚姻期間は要件となっていません。
(イ)
配偶者の税額軽減額は、
相続性の総額×以下の①②のうち、いずれか小さい金額/課税価格の合計額 となります。
①:課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(ただし、1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)
②:配偶者の相続税の課税価格
よって、配偶者の取得した財産が1億6,000万円以下、もしくは配偶者の法定相続分相当額以下の場合、相続税がかからないこととなります。
そのため、解答は「多い方の」となります。
(ウ)
申告期限までに分割されなかった財産については、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、申告期限から3年以内に分割したときには、配偶者に対する相続税額の軽減対象となります。
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03
相続税において、配偶者には税額軽減の措置があります。
・配偶者の取得した財産が1億6,000万円以下、または配偶者の法定相続分相当額以下の場合は相続税がかかりません。
・申告期限から3年以内に分割すれば相続税の申告期限に間に合わなくても軽減対象となります。
配偶者の税額軽減において、婚姻期間は特に要件となっていません。
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