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FP2級の過去問 2017年5月 実技 問87

問題

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松尾幸一さん(独身:40歳)は、父(65歳)と祖母(89歳)から下記<資料>の贈与を受けた。幸一さんの平成28年分の贈与税額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
1,085,000円
   2 .
1,130,000円
   3 .
1,170,000円
   4 .
1,300,000円
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問87 )
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この過去問の解説 (3件)

17
父からの贈与は、相続時精算課税制度の適用を受けるため、特別控除額2500万までの分は課税されず、それを超えた分に一律20%の税率がかかります。

よって、父からの贈与にかかる贈与税額は
(1500万円+1300万円ー2500万円)×20%=60万円となります。

祖母からの贈与は、20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与の特例が適用されます。

基礎控除額110万円を控除した後の金額が500万円ー110万円=390万円となります。
速算表より、税率は15%、控除額は10万円なので、
祖母からの贈与にかかる贈与税額は
390万円×15%ー10万円=48万5000円となります。

したがって、幸一さんの平成28年度の贈与税額は
60万円+48万5000円=108万5000円です。

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3
贈与税額=(課税価格-110万円)×税率 となります。

・父からの贈与について、
 1,500万円+1,300万円=2,800万円 に対し、
 相続時精算課税制度を適用します。
 2,500万円までの贈与財産は非課税、それを超える場合の贈与税は一律20%で計算するため
 父からの贈与税額は、
 (2,800万円-2,500万円)×20%=60万円 となります。

・祖母からの贈与について、
 「20歳以上のものが直系尊属から贈与を受けた財産」の税率と控除額が適用されます。
 基礎控除後の課税価格は500万円-110万円=390万円となるため、
 速算表より、税率は15%、控除額は10万円を適用します。
 よって、祖母からの贈与税額は
 390万円×15%-10万円=48万5,000円 となります。

これより、贈与税額の総額は
60万円+48万5,000円=108万5,000円 となります。

1
【正解 1】

父からの贈与は相続時生産課税制度が適用されていますので、総額2,500万以上の贈与分には20%の税率が課されます。
(2,800万円-2,500万円)×20%=60万円となりますので、父からの贈与税は60万円となります。

祖母からは500万円の贈与を受けています。
基礎控除110万円を差し引き500万円−110万円=390万円となりますので、速算表(a)から算出します。
390万円×15%-10万円=48万5,000円 となりますので、祖母からの贈与税は48万5,000円となります。

合計で60万円+48万5,000円=108万5,000円となります。

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